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訴状却下願いの返答が無い
口頭弁論の前日に問合せた


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不公正な書記官 口頭弁論 不審な会話
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  月/日

 
妨害をやめない「三住」
幹部
の「逮捕・起訴」を要求する。
損害立証中のHPの
「第4回
最終弁論記録」
を削除した罪。
不正アクセス禁止法への違反・
往来危険発生の確認後も妨害。

要求していた訴状却下の返答が無い
口頭弁論の前日に、電話で問合せた.

 書記官が、返答する約束を守らないので、出頭・不出頭の欄にどちらにもチェックをつけて送信した。被告としての主張は、「答弁書」で明確に出している。概略は、「裁判官」に伝わってなければならない筈であるが…。握り潰し疑惑

2

 「うん、まあ、だけども、裁判がね、まあ 遡って、あのう、そういうね、えー 、(裁判所にね、依頼する事になりました。)という内容も書いてましたからね。」「…。」「何月にね、だから、そういう遡ってね、あとづけで、文章が成立するようじゃ、困りますよね。」

 相手側を有利に持っていく為の 手続の処理の不公正、「書記官」は、とぼけている。

 「(そういう内容の手紙が来た。)という事ですか?、」「えっ、フフ、」「何を仰っているのか、よく解りませんが、」「ああ、 …いや、だから、その、訴状のね、却下を求めるね、」「はい、」「根拠となる、(事前通告をね、してない。)っていう風な 主張が、崩れるような結果になった訳ですよ。「何度も言いますがね、はい、裁判を起こす前に、事前通告せにゃいかんというですね、関係ないですが、」「関係無いですか?。あんまり。」「ええ、」「ああ、あってもなくても。それは訴訟要件とは関係ない?。」「関係ない。フフ、」「そうですか…?。それなら、しょうがないですけどね。」

 完全にとぼけた上に、(事前通告と訴訟要件とは全く関係ない。)と嘘をついている。

 「それにしても、まあ、お互いね、老人同士ですからね、当事者がね。認知症と、」「それは、まあ…、「片や、耳が遠くてね、」「…。」「だから、そういう状況でね、訴訟要件が満ちていないんですよ。どっちにしても。」「それは、前回まで、お伺いして、話しましたよね。」「うん、だからね、何でね、訴状を却下してくれないのか?、その理由をですね、」「はあ、」「あのう、」「今の処はね、」文書で欲しいんですよね。」「それは出来ない事も お伝えしましたよね、」「出来ないですかね、それは、」「出来ない。今の処、出来ない。」「ほう、」「裁判官がしないから、出来ないです。」

 「だけど、文書で、あのう、訴えの、申立をしている訳ですよね。(却下して下さいよ。)って、(要件が満ちてない。と思うからね。」「はい、」よく調べた上でね、却下して下さい。)と、言っているんだけど、その答えとしては、(文書で返すべきだ。)と思うんですけどね?。」「それは、今#さんの見解ですよね。」「はい、」裁判官は、そういう判断はしません。「ハハ 、いや、それがですよ、どうも中立ではないんですよねー。「だから、そこはですね、」「ええ、」「次回の期日が指定されているのでですね (都合が悪い)ということであればですね、 それは、裁判の法廷で、あの、判るようにして書面にして出して貰わないと。」 ※ 都合の悪い事は、すべて「裁判官」のせいにしている。常套手段だ。

 「ああ、んっと、(どこから、あれですかね、裁判の手に委ねた。)という事になるんですかね?。」「…。」「何かあるんですか、区切りが?。」「…。」「そのう、(これをね、したl事で見なす。)という、裁判 (裁判官の手に委ねた事に、見なす。)というね、」「はい、」「何か基準が有るんですかね?。)」「き、…あ、」「それは、(書類を提出したから。)とかね、」「はい、」(第2回の答弁論に、うん、出た。)とかね?、 何か有るんでしょう?。」 

 「あの、これは、裁判になってですね、」「ええ、」「第1回の口頭弁論の期日が開かれてますよねー。」「はあ、」「うーん。…で、原告は「訴状」を提出されておりまして、」「ええ、」「今#さんとしては、 「答弁書」を、前日提出というかたちでですね。あの、裁判所に出してあるからですね。裁判所にはいらっしゃいませんでしたが、大体の内容をですね、」「はい、」(出た。)と見なしているんです。」

 
「はあ、これは、あれですか、もう入っている訳ですね?。裁判に。ああ、」「ええ、」「だけどあれでしょ?。」「手続きが進んでいるのでね。」「うーん。」「これ以上の、何もされずにですね。あのう、出頭もされないとですね、あのう、裁判所としては、…(被告の主張はどうかな?。)という事になりますよねー。」

 「だから、同時にね、その却下されるようなね、そういうのも進めていい訳でしょ?。」「だから、原告さんに、」「訴訟…、「言い分にですね、それは理由にですね、その訴状に理由が無いとかですね、」「ああ、」「そういう事になれば、請求が棄却されるという裁判もありますよ、それは。」「ああ、やっぱり有るんですね。「有りますよ、ハハ、」「ああ、「裁判のね、判断しないと、最後には、」 

 
「反論のね、という事は、あれですかね。その、非常に、まあ、何ですか、宙に浮いた感じで、フフ、同時並行で進められていくんですね?。」「…あの、訴状却下とですね、」「ええ、」「また別ですけど…。「ああ、」「訴状却下は、…訴訟要件が無い場合にですね、…致しますでしょうけど。請求棄却はですね、請求に理由が無い場合にですね、…されるんですね。」

 「だからね、こちらは素人だから、よう判らないんだけど、(訴訟要件が満たしてないのにね、なんでね、却下されないんだろう?。)という、基本的な疑問があるんですよ。だから、明快にね、(これはこういう理由でね、却下しないんだ。)って 言われたら、もう、ハッキリ、スッキリ判るんですよ。(ああ、判りました。)と、その辺をね ハッキリして貰えば、一番、助かるんですよね。」

 「訴訟要件が無ければですね、訴状は却下されるんですよね。」「ええ、だからね、その理由をね、あのう、書記官としての仕事がね、その部分が入っているんであればね、書面でキチンとね、うん、 」…。「訴えをね、書面で申し立てた以上はね、書面で返して貰ったら、一番判り易いんですね。で、納得した上で、(じゃあ、もう裁判にね、お任せしましょう。)という事になりますからね。」「そこはね、 あの裁判で、だから、この前から話してるように、」「ええ、」「今の処、そういう却下されるような事は有りませんのでね。」「はあ?、」「次回の期日が指定されたと申し上げていますのでね。」「うん、それは解ってるんですよ。うん。」…。」 ※● 質問に対して、キチンとした回答をしていないまま、期日が指定されている。という、返事は、はぐらかしに過ぎない。

 「だからね、提出、あの、書面の形で提出した時点でね、(もう後に戻れない)とかね、(裁判官の手に委ねるしかない。)ような状況になると、困るから言っている訳ですよ。」…。「その判断の基準をね、どこに持ったらいいのか?。」…。「だから、今の処、出席するとも しないとも、言ってないでしょう?。」…。「ええ、だから中途半端で、全部ぼかしているんですよ。それは何故か?。と言うとね、「原告」がぼかしているからですよ。」「ん、 何?。」

 「(当人が来るかどうかも判らん。)ね、(中立じゃない裁判が開かれるかも知れない。)というね、全て、もう未知のね、不安な要素がいっぱいあるから、返事は出せないんですよ。だから、出頭するか、しないかもね、両方に、」「来れない。という事とですか…?。」「ええ、チェックつけてね、うん、判断が出来ないようにするしかない訳ですよ、こちらは、その判断の基準が無いから。だから、(どこまでしたらね、裁判に入って、引き返しが出来ませんよ。)というね、そういう基準を教えて貰ったら、スッキリするんですよね。」

 「裁判が始まっていますのでね、」「はあ、」「間違いないです。次回は2回目です。」「うん、だから、突っぱねる事も出来る訳でしょ?。」…。「出頭しないで、「答弁書」も出さないでね、出しているんだけど。」「うん、あのう、今ですね、」「ええ、」「答弁書を出された処までですね、 書類を出された処までですね、」「ええ、」「仮に、答弁書出された処まで、出した処まで、手続きが進んでますよね。」「はい、」「はい、だから、次回ですね、」「はい、」「来られないと、被告の主張、今#さん側の主張が無い。と、」「ほー、」「そうなりますよね。ま、「答弁書」に対する、「反論」がですね、「ほー、」今度は、原告さんのほうから、出されてくるんじゃないかなー。と思うんですけどね。」

 「ほー、その反論のね、んー、ん?、何ですか、えー、「呼び出し書」…ん?、何やったですかね?。」今#さん、」「はい。」「あの、これから色々と、ちょっと、」「ああ、すみませんね、ちょっとね、その 準備書面としてね、フフフ、(笑い)色々ね、」「はい、」「あの、書いて、送りますけどね、それは、あの、まだ、こちらとしては、単なるね、意見ですからね。主張ですから。」「ハハ、あの、」「はい、それをちょっと、あの、言っとこうと思ってね。」「単なる主張じゃなくて、主張なんでしょ。」「うん、主張なんだけどね。これはあくまでも、(出せ。)と言うから出してる訳ですよ。反論をね。」

 「出さないと、出頭しないで終わるかも。」「出頭はしないかも知れないから、 せめて、反論は出しますけども、裁判がね、裁判官の手に委ねないといけないような状況になるようじゃあ困るから、(あくまでも、まだね、委ねた訳じゃない。)と 主張した上でね、出しますから。」「だから、そういう、れなら、(そういう意味で出した。)と書いとって下さいね。」「はい、 判りました。はい、」「いいですか?。」「あ、はい、すみません。じゃあ、長々とね、」「はい。」

 

書記官

VS

被害者

書記官とのやりとりを録音した
テープ&レコーダー
電話での
 
質問・疑問・直談判・警告

 

 

平成19年9月21日第1回口頭弁論 当日
渡猿
書記官 黒字 当方 青字 母 茶字



3

 「はー、そしたら次回は30分とってある訳ですね?。」
「はい、30分、10時20分からですね。30分ぐらいとってますので、どうなるか判りませんが。」「はー、そしたら10時50分までですね。これは正確ですね?。」「予定が入ってなければですね。」「うーん。」

 「だからですよ、ね。あのう、これは近所の人もね、あの知っている訳ですよね。」「は?。」本釘氏のね、痴呆のね、 んー 、(認知症ですか?、急速にね、うん、進んでいる。)という状況をね、」「そうですかー?。」そういう中でね、こういう裁判が行われているって事は、まあ、不可思議な状態で行われる訳ですよね。」…。
 

 ※● 認知症の人間が、自分の意志で、原告となって、「訴訟」を起こせるか?。)を問うている。

 「だから、本当にね、その、中立公正な裁判にするにはね、うーん、やっぱり、これは、弁護士 1人がね、んー、話を進めるんじゃなくて、誰かが居ないとね、進められない筈なんですよ。」…。「家族の1人がね、そういう状況を知った人が、ちゃんと聞いてないと、正しくね、流れる筈が無いんですよね。」「それは今#さんのお考えです」「はい、だから、それを言っている訳ですよ。傍聴人でいいからね、家族の誰でもいいからね、ちゃんと出頭、ていうか、(話を聞くようにして貰いたい。)と。」「それは先ほど述べたとおりです。」「それを僕はお願いしますから 必ず来るようにね。」「 ※ 確約出来ません。」「はい。」 ※ 公正中立を求めているのに、完全に無視する姿勢だ。 

 「それは、だから、僕としてはね、息子 娘のね、電話番号も判らないんですよ。」「アハハ、」「聞きようが無いんです。」「ハハ、 ああ、」「だからね、それは、本当は教えて欲しい訳ですよ。連絡先とかね、弁護士にも聞いても、一切、そういう都合の悪い番号とか、連絡先は 載っていませんからね。意図的に。」「ああ、」「隠していますよね。」「弁護士さんは、弁護士さんに話して貰ったらと思って。」

 「だから、僕は本釘さんの連絡先、電話番号でしか、かけられないんですよ。今の処。」「ああ、」「はい。出来ればね、 公正にやる為には、家族全員とね、キチンとさ、中立で話を聞きたいから、できたらね、連絡先をね、教えて頂きたいんですよね。」…。「息子、娘さんのね、」裁判所は判りません。」「判りませんか?。」裁判所は判りません。」「ああ、 そしたら、何とかして、こちらで調べるしかないですね。」「それは、」「それは、だから、(面談するな。)とかですね、(電話するな。)とか、あの、言ってあるけど、それを破るしかないですよね。調べるためには、直接行ってね、」「はい、」「うん いらっしゃる時に 見計らってね」「はい」「あのう、じかに聞き出すしかないんですよ。方法としては。それはしていいですかね?。」

 「裁判所はですね、たとえ、今#さんがですね、そうなさるという事をね、」「ええ、」「良いとも悪いとも、言えないんですよ。」「ああ、」「裁判になってますからね、ああ、新たなトラブルにはならないようにして と思いますけどね。」
 

 ※● あらたなトラブルとは、面談禁止による「別件」の事を想定して言ってたのだろうか…、不明だ。

 

 「はい、だからね、そのう、弁護士が、 色々、口止めしたりね、制限している事は、ほとんど無効なんですよね。今までの、そういうね、流れからしてね、こちらはもう、忍耐のね、もう限度を超えている訳ですよ。」…。何の賠償も無くね、もう8か月も過ぎている訳ですから ね。 もう、黙って今まで我慢して来てるわけだから ね。」「…。」

 「(これ以上ね、我慢する必要は無いな。)と思っている訳ですよ。こちらとしては、」…。「だから、(弁護士がいくらね、色んな文書を送ってきて、制限をかけても、もう無駄だ。)という事なんですよね。」…。「だから、直接、もうね、うん、加害者、当事者と、話すようにしますから、それはいいでしょうかね?。」裁判所に同意を求められてもですね、裁判所は、いいとも、悪いとも、何とも言えませんから。裁判になってですね、だから裁判所は手続を進めてあるんでですね…。」

 「いや、だから、そのう、「書記官」の方だからね。(弁護士さんとは、もう、ツーカーでね、フフ、仲がいいだろう。)と思って言っている訳ですよ。」「そんな事は無いですよ。」「間接的にね、伝わるかなと思って。」「あの、こちらのほうから、必要が無い限りは、電話したりする事は無いんですよ。」「そうですか、でも、来られるんでしょ。ね、」「法廷には来られますよ。 でも、必要な書類のやりとりするぐらいで。」「口頭弁論でね、」「ええ、」「顔を合わせられる訳だから、 解りますよね、顔はよくご存知ですよね。」「そりゃあ、顔は知ってますけどね、」「だからね、こちらは田熊弁護士、ならびに3人の弁護士ね、うん、全然知らないんですよ。」「それはそうでしょうね。」

 「藤首さん・橋高さんね」、「ええ、」「うん、こういう人達はね、その、どうもね、そのう、(三井住友の、専属のね、弁護士として、暗躍しているんじゃないか?。)と思ってね。」「ああ、暗躍っていう言葉は…、ハハ、どういう事か判らないですけど…。」「そうでしょう、こういう物件をたくさん扱ってね、」「はい、」「専属でやっている訳でしょ。こういう事件を、一手に引き受けて、」「アハハ、 一手に引き受けているのかどうかも…、よく判らないですけどね。」「専属でやっているから、かなり慣れているんですよ。手馴れたものでね。それが、あれですよ、フフ、油断したものだからね、こういう、何か予告しないでね、やってしまったから、その点でね あのう…、」 


 「書記官」と「弁護士」の
 
 癒着 疑惑 捜査対象

 ※「いや、あのう、その、この前に電話した時ね、いや、行った時の当日にね。」「はい。」「あのう、その持っていったでしょ?。あのう、訴状の却下を求めての、(申し立ての)書類を出した、」「はい、」「その当日にね、持って行ったでしょ、」「書面をでしょ。」「当日の夜にですね、出されたんですよ、手紙を。こちらに。」「はい、」弁護士の方から、それでね、」「裁判所のほうからは、そういう事はありません…。「だから、それはね、偶然にしては、あまりにもね 今まで何にも音沙汰が無かったのにね、こちらが、裁判所に行ってね、その訴状の却下を求めた、その当日にですよ、同じ日夜、 夕方にね、」「はい、」「そのう、えー、手紙を出しているんですよ。抗議書として。(電話するな。)と、」

 「ああ、ああ、そういう手紙が今#さんの方に届いた訳ですね。」「そうです。だからね、」「ハハ、」「この、あの、受取るのを延ばしたんだけどね。」「はい。」「最終的に気になったから受け取ったんだけどもね、その内容はね、あのう(怒鳴り込んだ。)とかね、(声を荒げて。)ね、」「はい。」「(怒った。)とか書いてるんですよ、うん、その、(加害者のくせに、被害者を訴えるとは何事か!。)とかね、そういう事を、怒鳴った。

と書いてあるんですよ。」「はい。」「根も葉も無い事でね、また、又聞きでね。文書を送りつけてくる訳ですよね。」…。

 「そういうのはね、まあ、偶然にしてはね。うん、連絡が行かないとね。しないでしょ。普通、こんな事。」「何の連絡ですか?。」「え、いや、だからですよ、あのう 訴状の却下を求めた日にね。」「はい。」「ちゃんとそのう、予告書らしきね、ものを絡ませて、手紙を送ってきた訳ですよ。」…。「書いてあったから、だから、受取った時点でね、(予告をした。)という事になってしまったからね、そういう事じゃあ、   時計の音  公正なね、そういう(裁判所のね、役割が果たされていないんじゃないか?。)とね、思ったんですよね。」

 「裁判所にですね、」「ええ、」「書面を出された事で、弁護士が出したのか、裁判所では、それは判らない。」「それは偶然ですかね?。」「そう言われても、裁判所では判りませんので。」「ハッハ、偶然過ぎてね、なんかもう、余計に不信感が出たんですよ。ね、」「…。」「何で、そういう時に限ってね、」「うん。」「(あとづけで、そういう事をね。うん、送りつける事になったのだろうか?。)と、ちょっと、疑問を感じてね。(これじゃあ、ちょっと、公正中立の裁判を求める。というのは、最初から無理なのかなあ?。)と思わせる事が起きてしまったんですよね。」裁判所では ちょっと、判りません。」

 「ああ、だからね、ひょっとしたら、その 渡猿さんがね、それを一言を言って、それを聞いてね、慌ててね、予告するような形の、「そういう事は無いですね。」文書にね、うん、しようとして送りったのかな?。と。「そんな事はないですよ。」「うん、だから、最初は、(受け取り拒否しよう。)と思っていたんですよ。弁護士は代理人としての仕事をしないから、それは前から、前から、ずーと言っているんですよ。こういうね、(全然、そのう、話が進展しないようなね。文書を送り続けるんであれば、もう、受取拒否しますよ。)と、もう、宣言しているんです。ずーとね、だから、(この時かなあ?。)と思って もう、しばらく文書は受取らない気持ちだったんですけど。でも、まあ、(ひょっとしたら?。)と思って、ハハ、期待して開けた訳ですよね。取りに行って、そしたら やっぱりね、全然ね、前の質問に対する回答すらも無かったんですよ。」

 「もう訴訟になっているからなんでしょうけどですね、裁判所がですね、」「ええ、」「あのう、特別にですね、原告の代理人さんと連絡を取ったりする事はですね、無いです。弁護士と話す事は無いです。」「無いですか?。絶対に。ちょっと、それを聞いてみますよ?。」「聞いて、どうぞ、聞かれて下さい…。「うん、 何でね、そういうね、事をしたのか?。」「ないです。…としか言いようがないですよ…。

 「これは、どうなんですかねー。偶然で処理していいもんか?。」「判りません。」「警戒しなきゃならないね、内容のなのか?。」「それは、今#さんのほうで。裁判所のほうでは判りません。」「ああ、そうですか。」「それを出されたのは弁護士さんでしょ?。」「そうですね、だから。」裁判所は関係ないです。」「うん、だから、訴訟要件がね、満たされてないというね、もう、このひとつが、受取った事でね、崩れてしまった訳ですよ。」「それは、でも、あれでしょ。弁護士からの書状の事を言ってあるんでしょ。」「そうです。文書が届いたからですね。」「それは、全然関係ないんじゃないですか?。」「関係ないですかね?。」「…。」 

 ※●、書記官による、相手の弁護士への情報漏えいは 不公正な重大な違法行為である。

   
次へ つづく     

 

 

書記官の不正

 

検察庁 特捜部 監視中

 

期日 
平成19年9月21日
 午前10:00
 口頭弁論期日
出頭場所
福岡地方裁判所
 第108号法廷本館1階
 

 被害者の意見書が裁判官に伝わってない
理由を言う義務も果たさない悪徳書記官。

   
   
〒810-8653 福岡市中央区城内1番1号
 福岡地方
裁判所 第2民事部3係
     
裁判所書記官  渡猿 清成 
電話 781-092-3141 FAX 714-092-7942
 
   内線 3424


結託 立証

柱 突 入

携帯盗聴

罪と天罰

共謀・加担

空 検 分

営業妨害

卑劣手口

昔話の謎

ロゴ創作

運営サイト

なぞとき

閃き空間

脱 洗 脳

ポチ…B

ポチ…A

光道…A

魂 覚 醒

ポチ…@

光道…B

ネット上の違法操作行為を24時間態勢で監視
警視庁 “サイバーパトロール”開始

不正アクセスの妨害行為を続けている容疑者に
「直ちに改心して謝罪するように」と警告

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