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書記官の不正


口頭弁論 テキスト        
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口頭

弁論

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不公正な書記官 口頭弁論 不審な会話
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  月/日

 

 「あ、もしもし−。「あのう、今#さんですかね?。

 

 

 判らないんだったら。こちらも、来るかどうか判りませんよ。。」

 

 編集中  書記官の重大な罪不法な一方的手続 不公正な対応

テープのつづき

書記官

VS

被害者

 裁判官殿に「訴状の却下を求める。」申立書を提出した。渡猿書記官が受領済。 
債務が存在する事はHP上で証明済みである。既に損害立証を提出している。
保険会社はそれを確認していながら、弁護士に詳しい話をしないままに依頼して託している。 

 損保会社も、橋高法律事務所の弁護士も、被害者の示した
(損害立証)を受入れるべきである。(全く根拠の無い「債務不存在確認請求事件。」という訴状は、門前払いにすべきだったのだ。)と気が付いたのならば、直ちに却下すべき義務が発生している事態だ。

 既に、裁判する意味も権利も無くなっているのに
手間のかかる無駄な裁判をいつまでも引きずって続けようと企んで、無理矢理に進めている。何故素直になって、「損害立証をしろ!。」と言った責任を感じて、立証を確認したなら、取り消す勇気を持って、本来、裁判所が当然、成すべき義務を果たさないのだろうか?。渡猿書記官のデタラメな手続きの強引な進め方に、全ての元凶があるが判ってくる。

 

 

「書記官」との会話を録音した
テープ&レコーダー 
質問・疑問
・直談判・警告

 

直談判した日に「訴状の却下を求める。」申立書を出したがその後、それに対する「回答」が何も無いままだ。

「書記官」と「元裁判官」との癒着の証拠となる重要な記録 編集が完了次第

全ての録音内容を提出して、「福岡地方裁判所」の謀略容疑を捜査頂きます。
 

 第1回口頭弁論期日の前の日までの、民事部の書記官の不審な対応(録音)
福岡地方裁判所、民事部3A係 渡猿清成 書記官の公正中立さを欠く会話
不審な訴状受理強引な訴訟手続却下しない理由を明確にするよう求めたが…。

 渡猿書記官に何度も念を押して説明を求めたがはぐらかしてばかり、

 「訴訟要件が満ちてない。」という大事な質問に答えず裁判の手続を強行
 

第1回裁判前日の会話 録音
(安心して出頭できる公正中立な
法廷の対応を求めた。)
 福岡地方裁判所 民事部3係の
渡猿書記官の不審な会話内容を提出予定。 編集中

平成19年9月20日渡猿書記官 黒字 当方 今# 信 青字  允子 茶字 
 

 
 
 ※● 裁判所は老人虐待しているのと同様。
 

 「僕は、耐えかねてね、これは、おふくろをね、いつまでも出せないでしょう。年取った。」…。「だから、そういうをさせるというは出来ないでしょ。どういうですかね、老人に対して。」「まあ相手があるからですね。」「うん。」。」「だから、そういは、(正義感をもってねキチンと却下してほしい)んですよね。」…。

 「(こういう事はしてしてはならん。)と。(するべきでじゃない。)と。ね、だから、これは書類上の問題じゃあないんですよね、人間としてね、どうあるべきかを問うているんですよ。」「今の処はですね・・・
 
 ※● 話を聞いてもはぐらかしてばかりだ。司法の人間に、人としての基本を諭さねばならないとは…。本当に情けない。
 

 「非常識という言葉があるでしょ。非常識。」……。「ね。その言葉がピッタリですよ。加害者が被害者をね、訴えるというは、まず、非常識でしょ。」…。。」「ね、それに一度も挨拶に来てないんですよ。見に。」「あのうそれは聞いておりますよ。」「だから、そういうを判断して、(やるべきをやった上でもめたら訴えなさい。)と、突き返すべきじゃないですか?、これは。」…。

 「これは素朴な疑問ですけどね、僕は。また、(損害立証をね、被害者がしなきゃならん。)という事はどういう事ですか、ね。本来ならばね、(申し訳ありませんでした。)と。加害者のほうからね、キチンとした調査員を送って、謝罪して、(継ぎ柱が危ないんであったら、ちょっと潜って調べましょう。)と、言うのが本筋ですよ。筋を通したね、調査のしかたをして。(調査員をおくりましょう。)と、そういうも何にもしてないんですよ。(被害者側が損害を立証すべきね責任義務がある)と、こういう反論してきた訳ですよね。これはどういうですか?。」「それは裁判の中でですね。」

 「うん、だから、最初は、勝手に自分達の知っている業者を連れてきたんでしょ。こちらは、認めた訳ですよ。、ここまで何度も来られて、お手数かけているから、(お願いします。)というで、でね、あとで、継ぎ柱のね、危険な状態が出てきて、勝手にね、(もう危ない)というで、あのう、保証のね、そういうに、全くさ、その、判も押さないで、うん、下りていくんですよね。」…。「うん。」

 「あのそういうがあるとHP上に載っているというですか?。」「はい、載ってます。ちゃんと。」…。「はい。」…。。」「だから、そういうね、最初は向こう側の都合の良い状況でね、うん、(見積を少なくしてね、うん、済ませよう)という、そういう意図があったんだけど、途中でね、危ない柱の状況、まあ、あのう、話を聞いてね、うん、手を引くようなになってね、(最後までやってくれ)と。(大丈夫です)と大工が言った訳ですから。だから、こちらは(危険だ)と言っている訳ですよ。(ちゃんと調べてからやって下さいよ)と。(修正する時の衝撃で倒壊する可能性がありますよ。だからちゃんと調べた上でやって下さいよ。)。」「……。「うん、そう言っているんだけどね、(大丈夫大丈夫)と、ね。そういう風な乱暴な、業者に普通、頼めんでしょ。」「…。判りませんけども。」

 「はい、こういうはね、あのう、本当に基本の問題ですよ。いちいち、説明しなくてもね、うん、ちゃんと読めば判るですから。どういう状況が起きているのかね。」「…。

 「それで、あなた、知っているでしょ。保険会社の、損保会社の不払い問題は。」「はい知ってますよ。」「はい、有名ですよね。社会問題になっているでしょ。」「それはそうですね〜。」「はい、それに対して、どう思いますか。」…。どういう事でしょうか?。」(何とかせんといかん)と思うでしょ?。」「払うべきものが払われてなければですね。」「はい。」

 
「何とかしないといけない…。かもしれませんが。」「うん、これだけ問題になっているのに何故なのか?、と、考えたはありますか?、僕は、裁判所が一枚かんでいると思うんですよ。」フフ。」「はい、そうでないと、こういうは起こり得ないでしょ。普通。」…。却下すべきものを受理して、みんなが、その、裁判所がね、あのう、こういう書類を送りつけて脅すようなをして加担している訳ですよ、結果的に。だから(問題だ。)と、僕は言っている訳ですよ。」

 
 「裁判所はですね。」「はい。」「裁判所の手続はですね訴状を出されてですね(トラブルを解決しよう)と思われたらですね。」「はい。」「訴状を出されたものに対してですね明らかにそれには裁判所からの補正の命令でですね補正が叶うようなであればそれでですねされていく筈ですが…。ハハ。」「それ、どうなんですかね?、社会問題になっているね、この保険会社のね、一連のやり口をね、手助けするようなに、なってませんか?、裁判所は。」なってません。」

 「なっているでしょ。結果的に。」「それは本件とは全然関係ないんじゃないでしょうか。」「いや関係ありますよ、これは。これはね、社会問題になっている、この保険会社の不払い問題に関してはね、何でそういうが起きるのか、(許している)というなんですよ。裁判所はね、判断が。」…。「普通の人なら、もうあきらめますよ。こういうじゃ、(もういいか。)と。」…。「たくさん知ってますけどね、そういう人を。」…。「うん、野放しにしているんですよ。保険会社のやり口をね。」…。 ※● 

 「今の世の中、もう、全てね、歪んでしまってるからね、これはもう、(何でもね何でも有りっていうような状況になってますからね、うん。だけどこれは裁判官としてはね、書記官の立場としてはね、こういう社会問題を野放しにして、ね。」…。「一方で、加担しているような、かたちでね、関わっているならば、(これは考えなきゃならん。)じゃあないですか?、被害者はね、老人で、87歳ですよ、そういう老人が苦しんでいる訳ですよ、不安がってね。」「…。(いつ倒れるか判らん。)と、そういう状況をね、ちゃんと説明しているのにね、(これは待てよ…。と普通、思うでしょ。普通の感覚では。その辺が、どうも、判らんですね。書類の問題じゃないんですよ。これは。人間としてのね、どうあるべきかの問題ですよ。これは。」「…。
 
 
※● 司法に関わる人間として大事な取るべき判断を促しているが無反応だ

 「ね?。」「もしもしそうでしょう。」

 「はいだからですね。」「うん。」「その点についてはですね事情があれば却下すべきものがあれば却下しますのででも却下されませんのでね。」 ※?「じゃあですね、却下されない理由をね、ちゃんとね、知らせて下さいね。」「…。「はい、それは当然でしょ。」「出されないですよ…。(却下されない。)…。(却下にならない理由。)を述べられたら納得します。それが無いのにね、そういうのでね、(書類がもう提出されているから)という、理由じゃだめですよ。」「…。

 「これだけで、そういうね、うん、訴訟能力が無いのにね。」「訴訟能力…。「要件を満たしてないのにね。」「今のですね要件はですね今#さんは訴訟能力が無いと仰っている訳なんですね。本当に訴訟能力が無いのか今の電話で。」「だからね、色んな意味でね。」「アハ。」「手続き上の問題もあるでしょ。ね、当事者の、その訴訟能力も、要件もね、満たしてないという状況でね。」「そんな証明がある訳なんですか?。」「え。」「訴訟能力が無いという事は何か証明が有りますか?。」「…。」「明らかにする事がありますか?。」「明らかに?。」

 
「証明が取れるとか。」「ああ、それはもう、この部落はね、狭いですから、噂されている訳ですよ。ね。」…。(本釘春喜さんは運転されるんですか?。)って、(運転しちゃあいけないんじゃないですか?。)っていう噂話がね、たっているんすよ。」…。(何で運転したんだろうか?。)って、ね、と、僕はキチッと聞いているんですよ。最初から、(何であんた移動を頼んだのにね何で運転したとね!。)って、奥さんが責めてたんですよ。」…。春喜氏をね。」…。「うん。」

 「それで、(ああこれは奥さんが頼んだんだなあ)と思ったんですよ。奥さんも、その、オートマチックが何たるか、かも判らない状態で頼んだんじゃないですか?、車が全部同じだと思って。全然、操作が違うのに。」「うんそうね。」「だからね、だから、そういう、認知症で、オートマチックか何かの、全然判らんのに、そういう。奥さんの責任がある訳でしょ。軽率にね、頼んだ。そういうも本当は、ハッキリさせないといけないですよね。」…。「うん、また、起こるかも知れませんからね、こういう事は。だから、キチンとやるんだったら、警察のね、交通、現場検証も含めてね、精神鑑定もしなきゃならんでしょ。そうなると。」

 
「それは裁判の中で調べますので。」「そうなりますよね、もう、かなりね、うん。」「裁判の中でやる…。「はい、そうなりますよね、だから、そうじゃなくても、最初から、もう、みんな判っている訳ですからね、うん、隠し通せると思わないで、もう、明らかに判っているですよ。」…。「自分がね、本当は、危険な状態を、うん、不用意に、うん、(車の移動をね頼んでしまった。)ってで、起こったで、その責任逃れの為にね、覆い隠そうとするから、こういうになるんですよ。」…。

 
※●調べ直すべきを指摘する必要性があると思ってあえて大事な点を話している。

 「その辺をハッキリして貰わないとね、うん。」…。「再び起きるようながないように、こちらは、徹底的に、もう、もう一回ね、うん、何でこんなが起きたのか、もう1回、調べなおして貰わないといかんようになるでしょうね。解決してないんだから、危険が去ってないんだからですね。」

 「今のはですね。」「ええ。」「裁判に出られてですね。」「ええ。」言いましたよね開かれてですねそれからですねどうするかねいらっしゃるかどうか判らないという事でしたからね。」「ええ。」「どうするかをね…。「だからね、これは手続上の問題じゃなくて、人間としてね、向こうが訴えるなら、訴えてもいいんだけど、キチッとね、家族が全員、1人残らず出席してね、今、何が起こってね、そして、自分の親父がね、事故を起こしてね、そして奥さんがどういう対応しているのかね、家族の前にハッキリとね、あのう明らかにしてほしいんですよね。」…。「そうしないとね。」「いらっしゃるかも…。「息子、娘がいるらしいんですけどね、全然、感知しない状態で、顔も判らないんですよ、こちらとしては。」…。「ね、謝罪に来ていないからね、どういう人間なのかも判らない。」…。「で、必ずね、こういう機会に、キチッと顔を出して、面識を持つようにして貰えませんかね。」「…。「はい。」「それは約束出来ません。判りません…。
 
 ※●公正中立に、ちゃんと手続きを進めるべきなのに、不公正な状態で一方的に裁判を進めようとしている書記官本人に、きっちりと申し立てて、(不正な受理手続をやり直すすべきだ。)と主張している。
 

 「だからね、それはね、当然、裁判とかいうじゃなくて、キチンと話せば判るなんですよ。」…。「ね、お母さんが、一人ね、何か息子、娘に何も相談しないでね、勝手にやっているだけど、「本当は、家族で、話合ってね。こういう、お父さんが、こういう事故を起こしてね、うん、迷惑をかけている。」と。「どうしたらいいか?。」っていう、まあ、家族全員でね、家族会議を持たなきゃならんなんですよ。本当はね。」「そういう事は判りかねます。」 ※●判らない?。何という返事だ。

 「うん、だから、そういう、状況が、あのう、徹底して出来るような状況をね、まず作ってほしいんですよ。(認識している。)と。」…。「ね、それで、加害者側がね、被害者を訴えるは、子供として、どう思うかですよ。(正しいなのか?。)ね。その辺が、判断の基準になるでしょ。お母さん1人がね、弁護士に言われるとおりにね、振り回される、ようなじゃなくてね、ちゃんとね、冷静に色んな人の意見を聞いてね、(これは人としてやっていいのか?いけないのか?)、その辺も、普通、誰かが注意する筈ですけどね。まともな人間が傍に1人でもいればね。」「…。

 
 
 

 「だから、弁護士というのはね、まあ、これは、今、問題になっていますよね。」「うん。」「ね。殺人者とか、擁護して、色んな理由をつけて、罪を逃れようという、そういう感じの動きが有りますけどね。」。」「うん。」…。「だから、その、(被害者が損害を立証してもね全く認めない。)というのは、どういうですか?ね。」「まだあのう、1回目ですから。」「はい。」「ハハ。」「いや、だから、そのね、… 一旦、委ねてしまうとね。」「はい。」「裁判官に委ねるになるでしょ。最終的に。」「裁判になってますのでね。」 ※●口癖だ。 「うん、いや、僕はね。」…。「こういうになるからね、向こうの思うつぼになるから、それをちょっと、恐れているんですよ。」「はい。」

 
「時間がかかってね、引き伸ばされるとね、そのうちに倒壊しますよ。もう。」…。「その場合の責任を持って貰えますかね。」…。誰が?。」「え?、だから、こういう状態になった。というを。こちらはね、ちゃんと却下を求めて、(早く解決したい。)と思っている訳ですから。」…。「だからね、それをね、ちゃんと、危険防止の回答をね、加害者に命じてほしいんですよ。これは、裁判に持っていく前にね、まず、片付けた上で、それから裁判をね、ゆっくりしたらいいですよ。」…。「だから、優先順位を間違えないようにね、して貰えませんか?ね。」…。「はい。」

 「そういう仰っている事は判りますが…。はいだから直ちに却下してね危険防止の回答をね加害者に命じて下さい。」「あのう今#さんの仰っている事はねそれはね。」「はい。」「判りますけどね…。伝えときますので。」 「はい、じゃあお願いしますね。」…。」 

 
※● ここで(加害者に伝えておく)と答えた猿渡書記官。 だが危険防止の大事な議論が全く進展しない。わざと倒壊危険の話を避けているようだ。

 「今、言ったね。」「あのうですねあの裁判所はね却下しない理由をですね今#さんのほうにですね。」「はい。」「電話でそこまでする事はないし…。「だからね、何の形でもいいですからね、却下しなければ、却下しない理由をね、キチッと文書で。」「最終的にはですねあのう裁判官の判断で段階でねする事になりますからね。」「うん、だから、その答えが無いとね。」…。「あのう。」「…なろうと。」「だから、手続じゃなくて、ね。」「今の…。「いや、その部分をハッキリさせないとね、こちらとしてはね、安心して、こういう、訴訟の、に入れないんですよ。その以前の問題をしっかりして貰わないと。」 ボーン ♪ …。 時計の音。 

 「それが、判断の目安ですから。ね。」…。「弁論でちゃんとね、キチンと、裁判というかたちにね、していいかどうかの、判断の。」「こちらは(原告さんのほうは訴訟能力が無いんだ。)という事がまず1つと。」「はい。」「弁護士さんのほうはえー(これ以上損害が無いんだ。)というを確認してくれ。)という内容だけどそれ以上の被害があるんだ。と…。仰っている訳ですね?。」

 
「だからね、それが判らないでね、(それを確認したいなら、「来なさい。」と。「見に来て下さい。」)と言っているんですよ。それでね、裁判、えっと、弁護士も、キチンと出した資料に対して、加害者にちゃんと見せているのか?。どうか、この辺も、ハッキリしないんですよ。」「裁判所で…。ハハ。」「だから、その辺を、勝手に弁護士に任せて、好き放題にやっているから、こんなになるんですよね、加害者は全然、もう、任せきりでね、あのう、言ったとおりにしか、やってないんですよね。」「…。

 「それじゃあ、もう、いつまでたっても、話が食い違いっぱなしでね。」「うんだからですね。」「はい。」「話がいつまでたっても和解解決しない訳なんでしょ。中々ねそういう。」「うん、だけどね。」…。「うん、だから、弁護士がね、こういうを平気でやっているをね、放置しているようなじゃ困りますよね。」

 
…。「野放し状態でね。」「それは自分で出来ないから恐らくは弁護士さんに。」「うん。」「頼んでね。」「いや、だけど、普通、まともじゃないからね、こういうを平気でする訳ですよね。」…。「普通だったら良識があればこんなはしませんよ。」…。「もう、返って恥ずかしいじゃないですか?、人間として。」…。「うん。」

 

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9月20日
渡猿書記官 黒文字
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書記官の不正

 

検察庁特捜部 監視中

期日 H19年9月21日に裁判が迫っていた。

 午前10:00 口頭弁論期日 
出頭場所
 福岡地方
裁判所 第108号法廷本館1階


被害者の意見書が裁判官に伝わっていない可能性あり
却下しない理由を言う義務を果たさない不審な書記官。

会話の内容を調べると 書記官
弁護士と癒着の疑いが出てくる。

  
〒810-8653 福岡市中央区城内1番1号
福岡地方裁判所第2民事部3係
   
裁判所書記官 渡猿 清成
 電話 781-092-3141 FAX
714-092-7942
内線
 3424
   


結託立証

柱突入

携帯盗聴

罪と天罰

共謀・加担

空検分

営業妨害

卑劣手口

昔話の謎

ロゴ創作

運営サイト

なぞとき

閃き空間

脱洗脳

ポチB

ポチA

光道A

魂覚醒

ポチ@

光道B


 
ネット上の違法操作行為を24時間態勢で監視
警視庁“
サイバーパトロール”開始

 

不正アクセスの妨害行為を続けている容疑者に
直ちに改心して謝罪するように警告
 

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