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書記官の不正


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書記官

VS

被害者

 裁判官殿に「訴状の却下を求める」申立書を提出した。猿渡書記官が受領印済み。 
 債務は存在する事は、既にHP上で明白に証明したので、あとは裁判官と書記官が「損賠立証」したページを確認して受入れれば済む事である。故にこれ以上、裁判を進めて判定を下す意味は無い状態なのに 、あえて煩雑で手間のかかる難解な「裁判」の手続きを強引に進めようとする「書記官」の悪巧みが予想されるので直談判した。
 

 

書記官との会話を録音したテープ&レコーダー
 
質問・疑問・直談判・警告

 

 「申立書」を読んで頂ければ、何が問題なのか?。を明確に示しているので、常識のある人間ならば、たとえ素人であっても、誰でも簡単に、(あ、これはもう全くお話にならない。)と、明確にお判りになる事だと思う。この裁判所職員の判断が、いかに未熟で、おかしなものなのか?、頭がおかしい、判断力が全く欠けた馬鹿者か、噴飯ものである。

 第1回答弁が始まる前に、疑問を感じて、9月7日に直談判して
「再審査願いの申立」をしている。 直接、裁判所の「渡猿書記官」に会って、談判した会話内容が録音で残っているので、対応が判る。「訴状却下の申立書」を持参した時に、弁護士の「不法な訴状」を再調査すべき重大な責任が発生している。いくら聞いても、「却下する事は無い。」と言うだけで、訴訟要件が満ちている理由がさっぱり判らない。こんな判断力の無い、司法に関わる資格の無い人間が、平然とした顔で「裁判所」の仕事に携わっているとは驚きである。

 こんな有害で迷惑な職員は即刻、懲戒免職にすべきである。被害者の苦しみを知りながら、「鬼のような、冷淡で非情な、実に馬鹿げた愚かな対応をする公的機関なのか?。」を知って頂き、HPを読まれて、司法の未対応のひどさに激しい怒りを感じた方には、デタラメな、地に落ちた「福岡地方裁判所」の職員達を
懲戒免職させる為に通報頂きたく存じます。

 

テープおこし 完了次第  福岡地方裁判所を告訴します。
 

裁判に向けて 関係者に証人出頭の要請した時の書記官
の不審な対応(録音)

福岡地方裁判所の民事部の対応(録音)民事部3A

猿渡清成 書記官の対応
 
加害者の釘本氏の出頭を尋ねたが 分からないという。
 

猿渡清成 書記官 黒文字     当方 今川正信  青文字
 

電話での会話 録音(第2回口頭弁論日の前日) 10月20日

 「だから、それは三住のね、相談窓口と同じ対応なんですよね。(訴訟に入った案件はね。「ええ。」全然、対象外だ!。)と、」「はい。」「だから、(うちとしてはね、訴訟にね、受けて立つ気持ちは無いからね、訴訟に入ってませんよ。)と言っても、全然通らないんですよ。その対応と全く同じですよ。」「現実にはこれは訴訟が始まって、第1回が終わって、今、第2回目が明日というのでね、決まってますからね。」「うん。」「明日、あのう、今#さんは、現実には今#允子さんがいらっしゃらないとですね。あの手続きがですね、進まないという事になってしまうんですが。」「だから、手続きだけ言われるでしょう?。」「手続きが、このまま次回はどうするか、進行を。」「だから、だから、言っているんですよ。その、裁判官がね、田藤裁判官ですか?。」「そうですね。」「あのう、連絡つくなら、あのう、教えて貰ったらいいんですよね。」「何を?。」裁判官に直接聞きますから。」「それは直接出来ませんのでね。」「え?。」「それは直接は出来ません。」

 「出来ないんですか?。だったらですよ。」「だから、明日、いらっしゃってですね。あのう、出来たら、今#允子さんといらっしゃってですね。」「そしたらですよ。」「ええ、」「あのう、一度 訴訟に出頭した上で、その、訴訟自体がね、却下されるという可能性はあるんですか?。訴状をね、同時並行的に可能なんですか?。」「仰っている意味が判りませんが?。」「調べた上で、訴訟に出頭してね、あの 進めるね、方向と同時にね、」「はい。」「却下の方向も考えられるという事があるんですか?。」「訴状が?。」「その可能性は有りますか?。」「有るのかどうか。」

 
(訴状が却下されるのか?。)、そういう処置は、却下の方向にも考えられるという事は、可能性はあるんですか?。」「訴状が却下になるのか、ですね。訴訟要件が満ちていないので棄却になるのかどうか即答はしきれない。」「え?、即答できない?。それが一番大事なんですよ。」「いずれかになるかは判りません。」「それが可能性が有るというならね、それにかけてもいいんですが、可能性は全く無いんでしょう?。一度出頭したら、最後まで「訴訟前」に返す事は出来ないでしょ?。」

 「あのですね、(前に返す。)という事の意味が判らないんですが、あのう、現在 第1回目がですね、もう開かれている訳でですね。1回目の期日が開かれる前の法廷に戻す。という事は無理ですね。」「いや、だけど出頭していないし、書類も提出していないでしょ。」「あのう、出頭していなくても、現実には1回期日があるんですよね。」「はい、だからそれは書面の問題であってね、全くこちらは、その(訴訟自体が疑問だ!。)と、最初から言っているでしょ。」「法廷は、」却下願いを出してね、申し立ててるのに、その返事が無いという事でね。それは。」「弁論は開かれているんですよ。」「却下願いを出して、書類の事を、それを理由にするなら、 (何で書面で理由をね、こちらに提示してくれなかったのか?。)と、なるでしょ。」

 
「書面になっているからではない。」(書面でなっているから。)と言われたらね、それを書面で、書類をカタにして色々言われると困るんですよ。」 ※● 筋を通して食い下がるが…。

 
「判らんですけど…。「同じでしょ。(書面で出した。)のだから、(書面で出して下さい。)と言ったのに、そちらが出していないもんだからね、ズルズル入っていってるんでしょ?。仕方なく。だから、両方に○を付けてね、出頭をね、するかどうか不明だと。」…。「だから、そういう経過を考えたら判るでしょう?。何でこういう風にね、引きづられるのが、嫌だからね、歯止めをしてるんですよ。ずーと歯止めしてきたんですよ。だからね、今更ね、これを戻せないんだったらね、(じゃあ、その責任は誰か?。)というと、この返事をしなかった。という事に起因する訳ですよ。」「そういう風に考えられるという事ですね。」「いや、だから考えるじゃなくて (そうでしょ?。)って。」「それはどうかわかりません。」「だから、それね、これ、説明してね、そういう議論になるという事は 全く同じ対応なんですよ。今まで、保険会社とね、或いは調査員と会話する中でね。」 

 
「それは、私には判りません。」「うん、だから水掛論なんですよ。話の腰を折ってね、そのキチンとね、あの、同じ目的でね、話をちゃんと折り合いをつければね、 分かる問題なんですよね。はい。」…。裁判以外で話し合いで構わない。という趣旨ですか?。裁判上の話では、話はまとまらないという事なんですかね?。」「いやそうじゃなくて。」「解決を望まないという事ですか?。」「そうじゃなくて、あのう、 きちんとね、(公正中立にね、最初から そういうスタートラインにね、つけて貰えればね、出頭します。)と言っているんですよ。」「はい。」(それをして下さい。)と。これは再三、言っているんですよ。書面でも出しているんですよ。(それをしてくれないと、返事を出せませんよ。)と いう事でね。」「はい。」「しないという事で、ズルズルと進んで来ているから、(ちゃんと、そこをハッキリさせて下さい。)と、」「はい。」

 「裁判官のほうに伝えて貰っているんですかね?。このことは?。」「伝えてまますよ。」「はい、だったら、裁判官がそういうね、」「はい。」「公正中立で、まず、スタートラインに立たせよう。とするのが本当でしょ?。その「答え」はどうなるんでかね?。田藤さんに、これは聞いてね、答えなきゃならん事でしょう?。」「明日、法廷で聞かれてみられたらどうですか?。」

 
「これはね、その前にキチンとね、こちらにね、文書として明確に、そのう、裁判に入ってね、それから、あのう、(倒壊が起きた場合ですよ。その責任の所在は誰になるのか?。)という、それまで入れていたでしょ?。」「そういう回答を書面で出される事はですね、無いと思いますけれども。」 ※● 「裁判官への申立文書」をことごとく握り潰してしまうひどい書記官だ。

 
「だから、それはね、(中立で始めるね、 前段階で必要な事だから、やって下さい。)と言っているんですよ。」「だから、裁判官は出来る事と、出来ない事があります。」「だからそれは、すべきなんですよ。責任を持ってね、こちらの立場に立ってね、中立に立って、判定を下す人間の役割なんですよ。いっぺん ね、被告の側に立ってものを考えるという、(基本を話しているんですよ。それぐらいして下さい。)と、中立で入る前段階で、進めて下さい。

 
(基本は、中立で判定を下すような仕事についているなら、それが普通だったら、 そうしますよ普通、大事なね、被害者の運命を決めるような、まして、人命のね 命がかかっている訳ですから、(倒壊する寸前だ!。)と言っているんですからね」「仰っていますね。」「はい、だから、それをね 、本当に真剣に考えてね、判定を下す裁判官なのか?。)という事をね、見極める為にあえてね、それを お願いしているんですよ。」…。 ※● 「信頼できる裁判官なのか?。」を、きちんと示す義務が生じているのだ。

 「判るでしょ?。言ってる事は。これは 筋が通ってる筈ですよ。無茶な事は、言っていませんよ。」「あの、よく判らないのがですね、」「ええ、」「既に、訴訟要件をですね。」「ええ、」「満たしていると言われればですね、」「はい、」「もう当然、裁判でやっていくという事なんですか?。そういう事を仰っているんですか?。要は。」訴訟要件ですか?。」「満たないということを仰っていたんではなかったですか?。」「そうですよ。だから色々、いくつか書いているでしょ。条件が、 (これだけはハッキリね、した上で始めて下さい。)…。「裁判の中で、訴訟要件がね、満たされているという事であれば、それはそれで構わない訳なんですか?。」

 
「裁判の中で?。」「はい。」「裁判の中で。というのは?。」「そういう訳じゃないんですか?。」「いや、いや、そうじゃなくて、訴訟要件は、まずね、確認した上でしか、入らない訳ですから、中ではなくて 前ですよ。」「訴訟要件が満ちているから訴訟が進行しているんですが!。」「だから、それは、こちらにはハッキリ示されてないから、(知った上で。)と言っているんですよ。」「呼び出し状を送っています。」「そうじゃなくて、返事が無いのにね、それはそちらが、方的にね、訴訟要件が満ちている。)と 言い張っているだけであってね、こちらは納得してませんから、こちらを納得させた上でね。」「はい、」「それから、こちらが、(じゃあ、お願いしましょう。)と、いうかたちにしましょう。と言っているんです。」 ※● 何をもって満ちているとしたのか、その理由の「答え」を求めているのに、曖昧な状態を解決しようとはしていない。

 「あの訴訟要件が満ちていると、「裁判官」が見ているので、期日が指定されてですね、第1回が開かれてですね、第2回の期日が、「裁判官」の決定によってですね、決められてですね。」「はい。」「指定されている訳なんです。」「いや、それは、それはね、」「そうなっています。」「聞いても、(なっている。)と、言われるだけで、 じゃあ、 (どういう事でね、なっている。)と言うだけで、具体的な話にはなっていないでしょ。こうこうなって。」「具体的というと?。」

 「(これはこうこう、こういう理由でね、訴訟要件が満ちている。)という、文書で頂いたら判るんですよ。」「文書でですね 回答することはありません。」 ※● 「は あ?。無いって言われてもね、」「ありませんので、 ハハ。」「それじゃあね、書記官の仕事をされているね。「ええ、」「渡猿さんは、一体どういうね、」「はい。」「処でね、呼び出しをかけて来て貰うんですか?、」「(裁判官が期日を指定しますので、その期日に来てください。)というのを。」

テープのつづき

検察庁 特捜部 監視中

期日 平成19年9月21日 

 午前10:00 口頭弁論期日 
出頭場所 福岡地方裁判所 第108号法廷 本館1階


被害者の「意見書」が、裁判官に伝わって
いない可能性がある。義務である筈の
理由を言わない不審な「渡猿書記官」。

その後、これから次第に、書記官 と
橋高
弁護士 の癒着の疑いが出てくる

    
〒810-8653
 福岡市中央区城内1番1号
  福岡地方
裁判所 第2民事部3係
裁判所書記官 渡猿 清成
 電話
 781-092-3141  FAX 714-092-7942
内線
 3424

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ネット上の違法操作行為を24時間態勢で監視
警視庁 “
サイバーパトロール”開始

 

 不正アクセスの妨害行為を続けている容疑者に喝!
直ちに改心して謝罪するように警告  
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