危険な道・往来危険の早急な対策を! 


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調査依頼書17 r

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 巨悪の正体     a b c  a      7  9 10 a b 11 a 12 13 

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■雛形組織     ■捜査対象


安全ではありません


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西田憲一立花
Alvis.船越.
一条工務店田中康貴氏へ

お隣の米川邸 さまへ

特別解説 提案書 17 r


 


縁ある人から頂いた特別の贈り物の解説

まず先祖様に

次にの遺影に

中身を並べた

あられ  きび団子

明かり  

遺影のの笑顔

金一封  おみくじ

なぜ先祖さま?

なぜ笑顔なの?

なぜくじなの?

深い意味を悟り解説が必要になった

しおりに歌と お話

中身を出してみた

柔らかいお餅?

三匹の動物のお供

キビ団子とあられ

一口食べてみた

鬼退治に従う三匹

動物たちと七福神

うまい!力が出る

従う三匹にも半分

特別解説(この内容は今はまだ極秘です

桃太郎のイラスト

きび団子とあられ

中身を並べた

あられ  きび団子

きび団子の由来

従う?ならあげよう

金一封  おみくじ

千人リキのパワー

お供と七福神

団子・軍資金くじ

特別解説(ヒント。仄かな閃き 聖書とおとぎ話の謎

高市皇子の伝説

https://youtu.be/3MdXzvyLOdk?si=6htGh9GkvSGkP_Mb






順不同(送信済み)
(2026年2月18日


提案 と 警告




債権回収会社から通知が来た。
友人井原が受け取った。

  
(2026年2月18日




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1枚目





「債権譲り渡し通知書。」


 〒 819-1631。
  福岡県糸島市二丈福井6016番地。

  今#
川正信 様。

 お問い合わせ番号。
 6699785。

 2026年 2月12日。

 譲り渡し人。
東京都港区東新橋一丁目9番1号。
 東京汐留ビルディング。
 
アコム株式会社。
 代表取締役 木下 政孝。

 関東財務局長 第00022号。

 讓り受け人。
 東京都中野区本町二丁目46番1号。
 
アイ・アール債権回収株式会社
 代表取締役 中川原 毅。
 法務大臣許可 第51号。


   「債権、譲り渡し、通知書。」

 譲渡人は、今#川正信 様に対して有する後記、債権を、これに付徒・随伴する一切の権利とともに、2026年1月30日付で、譲受人(以下、「同社」といいます。)に譲渡しました。

 つきましては、今後の後記権に関するお問い合せは、下記、
同社担当者に、ご連絡頂きますよう、お願い致します。

 尚、同社は、2026年1月30日付で譲渡人と、同社との間で、締結された、債権譲渡、契約証書において、譲渡人から、債権譲渡通知行為の受託、および、代理権の付与を受けております。

 また、本書と行き違いに、お支払済みの場合、債務を整理するための弁護士等への委任や、裁判所の手続きを取られている場合、その他、お気付きの点や、ご不明点等ございましたら、お手数をお掛けしますが、下記、同社担当者までお知らせ頂きますよう、お願い致します。

 以上、通知します。

     記。

 (求償、債権の表示。)

1. 債権の種類。
 保証委託契約に基づく求償債権。
2. 原債権者 株式会社西日本シティ銀行。
3. 原契約目 2002年 6月26日。
4. 代位弁済日 2004年 2月20日。
5. 代位弁済者 
アコム株式会社。
6. 代位弁済額金  325,133円。
7. 現在元本額金  325,133円。

 及び これに付徒・随伴する一切の権利
(2025年 12月26日現在

 (お問い合わせ先。)
 東京都中野区本町二丁目46番1号。
 
アイ・アール、債権回収、株式会社
 電話、 03-6870-6850
 担当者、
山田莉央。

 (お支払、指定口座。)
 三井住友銀行、 ぼたん支店。(普通)口座番号。6699785
 口座名義人。:
アイ・アール、債権回収、株式会社。

 以上。



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2枚目

 「債権譲り受け通知

 〒 819-1631。
 福岡県糸島市二丈福井6016番地。

 今#
川正信 殿。

お問い合わせ番号。
 6699785。
 2026年2月12日。

  〒 164-0012
 東京都中野区本町二丁目46番1号。

 
アイ・アール債権回収株式会社
 法務大臣許可番号 第51号。
 TEL 03-6870-6850。
 担当
山田莉央。




  債権、譲り受け通知。

 前略、 当、『アイ・アール、債権回収株式会社』は、2026年1月30日、下記、債権を、アコム株式会社。から、譲受けました。
 つきましては、当契約のお支払い先は、
『アイ・アール債権回収株式会社』となりますので、ご通知いたします。
 また、
債権譲り受けに伴い、取得した個人情報について、利用する目的は以下の通りです。

 ・サービサー法。に基づいて譲受した債権の管理回収のため。

個人情報の取扱いに関する詳細は、弊社ホームページをご覧ください。 草々。


 
--------------------------

 当社は、「債権管理、回収業に関する特別措置法(通称:サービサー法」に基づき、譲受債権の請求業務を行う!:ものです。本状と行き違いにお支払いの節は、何卒ご容赦願います。なお、ご不明の点、及び、ご相談がござい!ましたら、当社担当までご連絡ください。

--------------------------

 【譲り受け、債権内容。】

 契約者 今#川正信。

 債権、譲渡人。  アコム株式会社

 初の債権者。
  株式会社。 
西日本シティ銀行
  保証会社。 
アコム株式会社

 現在の債権者。
 
アイ・アール債権回収株式会社
 保証実行日。 2004年 2月20日。
 保証金額。      325,133円。

--------------------------

 【2025年
 12月26日現在残高。】
 合計。       1, 355,085円。

 元金残高。      325,133円。

 未払い利息。         0円。

 遲延損害金。   1,029,952円。

 督促費用。          0円。

 法務手統費用。       0円。


--------------------------

 【ご返済口座。】
  三井住友銀行。 ぼたん支店。
 
(普通預金)
 口座名義人:
 
アイ・アール債権回収株式会社
 J3201A00005722。
 口座番号:6699785。

 iPhoneから送信。




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 前略。郵便物 担当の 井原 あきらです。今回の 「債務の通知」の内容を知ったが 真っ先に感じた事は「アコムアイ・アール」との関係が「検察庁簡易 裁判所」との関係に よく似た立場で彼らは人として 間違った 了けんで職務に対して疑問も持たずに 処理している事に気付いてに 詳しく説明してくれました。
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 「彼らはどちらも世の為にならないお金中心の おかしな対応をしている事に気付かないまま淡々と 平然と 冷徹な業務をこなそうとしている。本来は「解決 依頼書」を見たら すぐに 救済処置に 移る事を最優先だと気づくべきです。」
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 既に
のホームページ上でも「損害立証も謀略立証も被害者の立証義務は完全に説明し尽くして 完了してる事が 明確に判る」と思います。彼ら 知っていても わざと認めない未対応だけです。
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 もう
これ以上の説明は不要であり「簡易裁判所」「検察庁」に対する「異議申し立て書」の内容を読んで頂ければ(破綻に追い込まれた人が緊急に対処して欲しい事)を すぐに理解し 捜査機関に通報してあげて 安心できる状態にした事を待っている本人に措置完了の報告をすべきです。
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 この
在日的組織一方的な通知の やり取りを参考に 閲覧し確認下さい。予定された深いのある 備えられた関係業社の方であれば 「ひどい謀略裁判」を知った時には真っ先に サギ事件として通報した上でその的確な措置を 報告し回答をする 義務を果たした時に 初めて 次へ進めても許される資格が 与えられるものです。
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債権を譲渡する側譲り受ける側どちらも 肝心な当事者からの 「通報依頼と質問」に 何の説明も回答もせず全く別の処に 丸投げして未対応で既に資格を失った事を忘れ債権譲り渡し受けた両者間の 手続き 無効です。
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 なぜなら 充分な時間が有ったにも 関わらず
結論が出せずに無責任のまま他の部署に 丸投げして待っている当事者にまた いちから 事情説明させる事に なります。
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「解決 依頼書」に応える努力も せずに 謀略の真相も曖昧なまま資格も無いのに 手続きだけは 次に進める神経は不誠実 極まる事で礼儀に欠ける事日本社会では控えるのが 普通の常識です。
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 抱えた
事情を 詳しく説明して解決する道を示した提案をも無視して 結果を出そうともしなかった場合責任依頼書に応えられなかった人全債務の責任を負うべきと考えるのが本来の姿です。
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日本で生きる債権のプロが簡単な基本の理屈が 分かって頂いていないのがとても残念です。
 なすべき事を避けての算定金額の
請求権義務を果たさなかった自らの責任で全く根拠を無くしたもので無効と考えます。
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 よって 今回の
通知の通らない身勝手な主張なので 無効にさせて頂きます。責任担当者 代表取締役 木下 政孝氏 質問の回答 被害届けの事後報告をきちんとして頂き当方その答えを受けて納得した事を確認してから初めて 「債権譲渡の通知」を再度改めて出して下さい。
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 責任感のある 報告が頂けないのならば
同じく 注意説得が出来なかった譲受人としての責任で貴社立場の 資格も自動的に消滅してご提示の 二つの通知は 権利を失い無効になります。
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「謀略裁判」差し押さえサギ被害を受け「倒壊危険放置」という無責任極まる結託した巨悪と闘っている最中です。 大損害破綻に追い込まれて 困窮どん底に転落して 苦しんでいます。こういう状況を確認していてすぐに助けてあげる措置がなぜ 取れないのでしょうか?。
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の郵便物を預かる立場で 感じる事はひどい目に遭わされた人の 痛みが 分からぬ冷徹な対応をして手続きを進める鉄面皮の会社には 強い憤りを感じます。
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在日勢力が 支配する 貸し金業崩壊の兆しを示す 預言 有り。
もし 正しい対応が 無ければ
債務 関連 取締機関通報して の対応をする者たちへの業務剥奪厳しい 懲戒処分を 求めます。
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 今もなお20年近くも 結託した 巨悪とのネット妨害者との闘いに画面を 見続けて来た の目は酷使され白内障が悪化して ほとんど 失明状態です。

倒壊危険の恐れが発生した家の下でひとり「検察庁」との最後の闘い必死に挑んでいる姿を見て確認したならぜひ貴方チカラをお貸し頂きたくお祈り致します何とぞ宜しくお願い致します

 以上。 担当
井原 朗。




iPhoneから送信。
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調査依頼17


 債権回収会社から通知が来た。
 
友人
井原が受け取った。

(2026年2月18日



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1枚目






 「債権譲り渡し通知書

       拡大


 〒 819-1631
  
福岡県糸島市二丈福井6016番地
  今#
川正信 様

 
お問い合わせ番号
 6699785


 2026年
 2月12日

 譲渡人
東京都港区東新橋一丁目9番1号
 東京汐留ビルディング
 
アコム株式会社
 代表取締役
木下 政孝

 
関東財務局長 第00022号

 讓り受け人
 
東京都中野区本町二丁目46番1号
 
アイ・アール債権回収株式会社
 
代表取締役 中川原 毅
 
法務大臣許可 第51号


   「債権
譲り渡し通知書

 譲り渡し人今#川正 様に対して有する後記債権をこれに付徒・随伴する一切の権利とともに2026年1月30日付で譲受人(以下「同社」といいます。)に譲渡しました。

 つきましては
今後の後記権に関するお問い合せは下記同社担当者にご連絡頂きますようお願い致します。

 尚同社2026年1月30日付で譲渡人同社との間で締結された債権譲渡契約証書において譲渡人から債権譲渡通知行為の受託および代理権の付与を受けております。

 また本書と行き違いにお支払済みの場合債務を整理するための弁護士等への委任や裁判所の手続きを取られている場合その他お気付きの点やご不明点等ございましたらお手数をお掛けしますが下記同社担当者までお知らせ頂きますようお願い致します。

 以上
、 通知します。

     記

 (求償債権の表示

1. 債権の種類
 
保証委託契約に基づく求償債権
2. 原債権者
 株式会社西日本シティ銀行
3. 原契約目
   2002年 6月26日
4. 代位弁済日
  2004年 2月20日
5. 代位弁済者
  アコム株式会社
6. 代位弁済額金
    325,133円
7. 現在元本額金
    325,133円

 及び これに付徒・随伴する一切の権利
(2025年 12月26日現在

 (お問い合わせ先
 
東京都中野区本町二丁目46番1号
 
アイ・アール債権回収株式会社
 
電話 03-6870-6850
 担当者
山田莉央

 (お支払指定口座
 
三井住友銀行 ぼたん支店(普通)口座番号   6699785
 口座名義人
アイ・アール債権回収株式会社

 以上。



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2枚目


 
「債権譲り受け通知
拡大


 〒 819-1631
 福岡県糸島市二丈福井6016番地
 今#
川正信 殿

お問い合わせ番号

 6699785

 
2026年2月12日

 〒 164-0012
 
東京都中野区本町二丁目46番1号
 アイ・アール債権回収株式会社
 
法務大臣許可番号 第51号
 
TEL 03-6870-6850
  
担当 山田莉央




  債権
譲受通知

 前略、 『アイ・アール債権回収株式会社』2026年1月30日下記債権をアコム株式会社から譲受けました。

 つきましては
当契約のお支払い先は『アイ・アール債権回収株式会社』となりますのでご通知いたします。

 また
債権譲受に伴い取得した個人情報について利用する目的は以下の通りです。

・サービサー法に基づいて譲受した債権の管理回収のため。

個人情報の取扱いに関する詳細は弊社ホームページをご覧ください。   そうそう

 当社は債権管理回収業に関する特別措置法(通称:サービサー法)」に基づき譲り受け債権の請求業務を行うものです。

 本状と行き違いに
お支払いの節はなにとぞご容赦願いますなおご不明の点及びご相談がござい!ましたら当社担当までご連絡ください。

 【譲受
債権内容

 契約者 今#川正

 債権譲渡人  アコム株式会社

 初の債権者
  株式会社
 西日本シティ銀行
  保証会社
 アコム株式会社

 現在の債権者

 アイ・アール債権回収株式会社
 保証実行日
、  2004年 2月20日
 保証金額
      325,133円

 【2025年
12月26日現在残高
 合計
         1, 355,085円

 元金残高       325,133円

 未払い利息           0円

 遲延損害金     1,029,952円

 督促費用           0円

 法務手統き費用       0円



 【ご返済口座


  三井住友銀行
ぼたん支店
 
(普通預金
 口座名義人

 アイ・アール債権回収株式会社
 J3201A00005722

 口座番号:6699785


 
iPhoneから送信。



 井原から意見をさせて頂いた。前から思っていた事をこの機会に申します。

 前略 担当山田莉央さま お世話になります。
ついに 人権救済 の申し立てを決意しました。巨悪との闘いが再び始まったようです。

 
近況を閲覧して確認出来ますので(しばらくご猶予を頂きたい。)との事です。
 
の手ごたえによるとまもなく決着が付くそうです。

 本来の日本を取り戻せる時代にきておりもしかすると「差し押さえ謀略サギ事件」決着解決して難しかった返済が出来るかも知れません。あとひと押しです。

 アイ・アールさまにはの為に少しお力をお貸し頂ければ早く決着が付くと思いますので「援護射撃?」をして助けて頂けませんでしょうか?。になり代わってよろしくお願い致します。

 通報依頼書22





検察とのやり取り

 

サギ加担 ほうじょ罪





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サギ加担 ほうじょ
 



 

 

 

結託 妨害 立証

継ぎ柱の状態

iPhoneの故障

トレーラー突入

倒壊危険の加速

妨害・破壊・交換

鉄槌下る天の審判

差し押さえサギ
共謀加担

ネット妨害取締れ A1

ネット妨害取締まれ A

巨悪と闘う日々

損保と警察と裁判所

清水・富枝・警察 と

妨害・改ざん・盗難

癒着・結託の公的機関



大和魂覚醒講座

なぞとき工房

昔話の謎解き

ひらめき.の.空間.jp

日本の使命と

存在意味を探る

謎解き 閃き 講座

洗脳を解く 壁紙

ポチよ泣かないで

ポチよ… 青春編

光の道を備えよ!

なぞとき小説 放浪

なぞとき小説 回想

小説  チカ定着時代

ポチよ…もくじ
なぞとき小説 幼少

Design B2
ロゴ・マークの創作

光の道を3部
小説 チカ激闘時代

 


 安全ではありません



  ■雛形組織       ■捜査対象



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 提案 
 〒818-0084 筑紫野市針摺西1-2-10 ロフティ筑紫野702
調査対象 山さぎ いわお 山さぎ かすえ 092-925-9657

使われなくなった「やまさきストア。「ロゴ・マークをお譲り致します。
繁栄を保証するデザイン。 何か事業を検討中なら提供致します。
が取り戻させた「饅頭「平和の象徴を 店の看板に使用下さい。
 



危険性確認後自発的改心・改善すべき!