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■弁護士側の見解、
テキスト。 写真。 |
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■弁護士からの7通目の手紙、 中身が無い。 |
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当方(被害者。)は、まるでお話にならない、対応ばかりする
■弁護士に久しく意見を書く |
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配達証明。 1,070円。切手(1,000。 70。)、空返事の文。 |
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日付。(12/10) 賠償金を支払う意思が有るか無いかが判る質問をファックスで送った。 |
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(代理失格■弁護士)と確認して以来、 (質問への誠実な回答が来るまでは、手紙の受取を拒否します。)と意見して文書での交渉を中止したままであった。 |
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危険な状態になった家の耐震診断をして貰うことにした。
アドバイザーに色々と相談すると、「一体どんな書類を出せば債務が存在すると認めてくれるのかを、加害者側の弁護士に、直接聞いた方が早い、どんな調査をすれば良いのか、一度■弁護士に詳しく聞いて下さい」というので聞いてみた。 |
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用紙一枚にまとめて誠意ある回答を
期待してFAXを送った。 |
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「債務存在確認」と認めて貰える書類について お聞きします。 |
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手紙送達の際には必ず、「○○在中」と書
いて送るように。事務員に意見していた。 |
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〒福岡市中央区大名。
■高橋法律事務所。 内
本件主任、弁護士。
、熊田 佳弘。 殿。 |
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「債務存在確認。」と認めて貰える書類についてお聞きします。
窓口を断たれて、やむなく再交渉します。、今後の質問には誠実に即答下さい。既にHPでも倒壊を加速させた債務が発生していることを立証済みですが、念の為に必要ならこちらで専門業者に調査をさせて、債務存在の証明を提出したいと思います。
そこで、どういう書類を提出すれば債務が存在する。と認めて頂けるのか?。お尋ねします。具体的にどのような業者にどんな調査をして貰えばいいのか具体的に教えて下さい。
加害者側の依頼した業者でも構いませんが、少なくとも継ぎ柱の状況や突入の衝撃度などを良く把握して総合的に判断して施工にとりかかる業者でなくては危険です。
時間をかけて打ち合わせても、途中で無責任に手を引かれたりして、前例を繰り返すようでは困ります。施工完了まで責任を持って調査・見積して頂き、倒壊危険が消えて安全な家になるまで現状復帰までの施工を最後まで完結して頂く必要があります。
これまで当方のHPに掲載して「損害立証」しているのに返事が無いままです。何か資料が足らなければ直接聞いてみるのが一番早いと考えてお尋ね致します。
訴訟前の手続きに問題があるので、原点に戻って解決すべき義務があります。もし大事な回答をはぐらかすなら、初めから損害賠償する気はないと判明します。 |
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加害者、釘本春喜、代理人:
■高橋法律事務所。内。
(本件主任)
弁護士、 熊田 佳弘、 殿。
弁護士、 高橋 隆、 殿。
弁護士、 首藤 裕好、 殿。
被害者、: 今川# 允子
代 理、: 正信、
糸島郡二丈町福井6016番。 |
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ご回答書■(弁護士側) 手紙 19,12,12、受取。
前 略。
当職は、平成19年1月27日午後2時30分ころ、福岡県糸島郡二丈町大字福井6016番地付近にて発生した交通事故の損害賠償につき、釘本春喜の代理人として本書を差し上げるものです。
1、
今#川正信殿から平成19年12月10日付。
『「債務確認」と認めて貰える書類についてお聞きします。』と題するファクシミリ送信文書を受け取りました。
右文書において、当職に対するご質問が |
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当方(被害者)は、全くお話にならない手紙を平気で送ってくる弁護士に対して、あきれて返事を書く気力も無くなった。
ウソ八百の「訴状」を捏造して、90歳近くの無実の老人を訴訟に無理やり引きづり込んだ悪徳詐欺弁護士たちの言うことは全く信用できません。
(安らかな老後を送らせたい)と願う息子の気持ちさへも踏みにじり続けています。被害者になった老婆の生活をかき乱し、安静が必要な被害者を法廷に引きづり出して心痛を与えている。
本来は入院すべき容態の身に、無理難題を負わせて更に症状を悪化させている。母はこの半年間、裁判所の呼び出しを受けるようになってから、不眠状態で血圧、血糖値に乱れが起こり、危険な眠れない日々が続いている。
母の余命を縮めて命を脅かす不払い巨悪同盟よ!。我家を危険な状態にして放置される老人の不安な気持ちを少しは考えたことがあるのか?。
「訴訟を起こす権利ある」と加害者の立場ばかり主張するが、その前に被害者がどれほど迷惑しているのか、加害者側の代理の立場にある人間が、人として人命を優先する為にやるべき対応があった筈ですが、それにもまだ気づいていないのですか?。全くあきれ果てた連中である。
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1P
ありましたので回答します。
2、
まず、貴殿は、ホームページで損害立証をしたと主張されています。
しかし、本件は既に訴訟係属中ですので、貴殿は民事訴訟法の手続きに従って、裁判所にたいして主張を提出し、かつ主張を基礎づける証拠を提出する必要があります。
貴殿が、ホームページにいかなる内容を掲載したとしても、一切本件における損害の立証とはならず、裁判で考慮することはできませんのでご注意下さい。
3、次に、貴殿は、「どういう書類を提出すれば債務が存在すると認めれれるのか」に |
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■弁護士である前に、迷惑をかけた加害者の代理人としての気配りに欠けることを平気でしていて、法律に詳しいからと得意がっているのか…とあきれてしまう。
耐震診断の専門家の方に、迷惑をかけた加害者側としてはこんな時にどう対応すべきなのかを伺ってみたところ、こんな意見がありました。
「その■弁護士達は4人も大の男が揃っていて、加害者の代理として任された立場であるのに、どうして高飛車な態度でものを言うのがとんでもないこと。
対等に話をする立場では無いことがまるで判っていないようですね。全く常識の無い最低の■弁護士のようですね」という意見だった。やはりこれが普通の感覚を持つ人間のまともな感想のようである。
「被害者に損害を立証する義務がある」と言うから、当方ではやれるだけのことをした。それに対して答えもしないで知らないフリをしているので、他に何をもって立証したら良いのかを聞いているのに、一番肝心な質問に答えていない。
問題は手続きではない。違法なやり方で持ち込んだ訴訟に、債務が存在することを確認した時点で、訴訟をする意味が無くなっている。直ちに保留か停止にすべきである。既に債務が存在していることは明確に出ている。
損害立証のページをその為に教えて明示している。別件で名誉毀損で訴える暇があったら、ちゃんとその前に損害立証した結果に答えるべきであろう。訴状を出す方も受理する方も問題だ。弁護士も裁判所も一体何をしているのか!。 |
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2P。
ついてお尋ねですが、この点の立証責任は貴殿らの側にありますので、貴殿の責任と判断で、立証頂くことになります。
尚、繰り返し申し上げますが、証拠となる書類は、裁判所に提出しないと立証したことにはならないことにご注意下さい。
4、また、貴殿は、「どのような業者に、どんな調査をして貰えばいいのか」についてお尋ねですが、この点につきましては、貴殿らが要望する工事をしてくれる業者を貴殿らの責任で選定し、その業者の見積書を作成してもらうのが相当かと存じます。」
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加害者釘本春喜氏は、他人の建造物を破壊した罪を犯したことを認めており、娘の加入している損保で賠償させますと「念書」で約束をしている。一体いつまで待たせれば気が済むのだろうか。
現状復帰すべき賠償義務があるのにいまだに積極的損害すら果たしていない。まるで払う気がないような横柄な態度である。質問に対する回答に全くなっていない。
少しは、迷惑をかけた側の代理として、会話が成立する、キチンとした謙虚な対応ができないのだろうか?損害賠償する事が仕事なのに、中身の心臓部が無いなら会社存在の意味が無い。不要というよりも害毒である。
業者を引かせたのは加害者側であるから、責任を持って現状復帰まで施工を完了できる他の業者を連れてくる責任があるのは当然である。筋の通らぬ事ばかり言い張るのは非常識な損保 の対応と全く同じ根である。「相当かと思われる」という言葉には説得力が無い。この言葉が出る時は、人に責任を押し付けて逃げる時の言い訳の言葉である。
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3P
もっとも貴殿ら側から、見積書が裁判所に提出された後、貴殿ら要望する工事と本件事故と相当因果関係のある損害についで検討することになりますので十分ご留意下さい。
5、貴殿は、「事件をかけて打ち合わせても、途中で無責任に手を引かれたりした」旨主張されていますが、貴殿と貴殿が選定された業者との関係には、当方側は一切関知できませんのでご注意下さい。
当方側の賠償義務は、本件事故と相当因果関係ある損害についての金銭賠償となりますのでご注意下さい。
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調査会社の明建と三井住友海上 がしてきた対応をもう一度、きちっと再確認して調査し直して下さい。報告の際に、真実が抜け落ち、食い違いと錯誤が生じています。
それを再度確認して、何をどのように対応を間違えてきたのか、話がこじれた根本原因を突き止めた上で、最初からの間違ったやり方を全部やり直して下さい。
判断能力が欠落した者達がいくら何人集まって検討しても、結果は間違いばかりの判断しか出てきません。
今までの経過を見ても、一方的な主張で、人の意見を聞く為の耳があっても聞こえない人間ばかりのようですから、見当違い、取り違いばかり起こしていても、反省もしない恥ずべき会社であることは、既に証明済みです。
本件突入事故で相当因果関係がある損害が出ています。勇気をもって債務確認回答して正しい対応をして下さい。
4人で合計8つの目と耳を持っているなら、人の意見をよく見て聞いて4人分の連名弁護士にふさわしい、誰が見ても納得できる結論を出して、格調高い内容の手紙を下さい。
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4P
6、、貴殿らにおいて、法的知識が必要であれば、お知り合いの弁護士に相談されるか、弁護士会が主催する法律相談を受けられるのが相当かと存じます。
7、今後とも、■当職が本件を代理致しますのでご意見等があれば直接当職にご連絡戴きますようお願い致します。
貴殿ら及びその関係者におかれましては、釘本春喜及びその関係者に対して、面談荷電等一切の連絡をされませんようお願い致します。
平成19年 12月11日。
年九月七日
福岡市中央区大名。
1丁目9番33号。
ソロン赤坂ビル5階。
■高橋法律事務所。内。 電話、092-713-8336。
釘本春喜。 代理人。
弁護士。 熊田佳弘。 印。
弁護士。 高橋 隆■ 印。
弁護士。 首藤裕好。 印。
弁護士。 赤木孝旨。 印。
糸島郡二丈町福井六〇一六
今#川允子 、殿 |
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加害者側代理に必要なのは法的知識よりも、被害者が提出したありのままの現実を受け入れる勇気と素直さです。
被害者の大切な質問にまともに答えられない代理なら、迷惑千万なので今後、代理は辞退するべきと思われます。
加害者の名誉を貶めているのは当方ではなく、実は任された代理の愚かで醜い行動する損保 と■弁護士自身です。
加害者は自分が依頼した■代理人に向けて名誉毀損を訴えるのが相当です。もし知っていて人にやらせて知らぬふりをしているなら、放置すればするほど人の心を失い、死人のように成り下がった無責任な己の墓穴を掘っていることにそろそろ気づくべきです。
社会の害毒、迷惑千万な■弁護士に
大切な代理仕事を任せっぱなしで、悪行の愚行の恥の上塗りをいつまで続けるつもりなのか全く理解不能です。
両当事者の顔にこれ以上泥を塗るのはもうやめて下さい。間違った対応で勝っても、後味悪い虚しさしか残りません。これ以上長引かせるなら、これまで奇跡的に永らえてきた虚構の名誉と信用を全て、墓穴を掘って失います。
これほど姑息で卑劣な醜い恥知らずな■弁護士はいない 手紙の返事はすぐに返してはいるが内容はひどいもの。
普通の常識的人間が見れば、被害者に全く賠償する意思があるとは思えない不誠実な対応していることが明確です。
こんな■代理が許されるのか先に最高裁に資料を通知して福岡地裁の判定が出る前に指導を受けたいと思います 本来の正しい判定がどう出るか比較する必要があります。
控訴の前に、福岡地裁の腐敗の現状を報告致します。
当方(被害者)は、全くお話にならない手紙を平気で送ってくる弁護士に対して、あきれて返事を書く気力も無くなった。
編集中。 |
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この郵便物は平成19年12月11日 第30587号書留内容証明郵便物として 差出したことを証明します
郵便事業株式会社。
福岡中央、19,12,11。 12-18、印
郵便認証司、 平成19年12月11日。
封筒、配達証明。 |
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〒810-0041 、福岡市中央区大名1丁目9番33号
損保 (三井住友)と福岡裁判所の癒着・結託は、悪徳弁護士■と狡猾な書記官が間を取り持って細工しており、被害者の意見を握りつぶしたり、不利な情報をいち早く横流して、有利に導く役割を果たしている。法廷の場で堂々と完全犯罪に仕上げてしまう実に嘆かわしい現状がある
これまで裁判所の中に入って、そこで働く職員たちの対応を色々と見てきたが、この法廷は既に神聖な場所では無くなっている。裁判所は地に落ちてしまった感がある。
加害者:釘本春喜の代理人。
■高橋法律事務所。 殿。
(本件主任。)
弁護士、 熊田佳弘。 殿。
弁護士、 高橋 隆。 殿。
弁護士、 首藤裕好。 殿。 |
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K本春喜 代理人
福岡市中央区大名1丁目9番33号
■高橋法律事務所。内。
本件主任、弁護士。
熊田佳弘。。
、高橋 隆。。
首藤裕好。。
赤木孝旨。
福岡市中央区大名。
1丁目9番33号。
ソロン赤坂ビル五階。
■高橋法律事務所。 電話、092-713-8336。
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平成20年1月31日、
被害者: 今#川允子、
息 子: 正 信、
糸島郡二丈町福井6016番、 |
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