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弁護士側の見解。
テキスト。 写、真。 |
■ ※、茶文字は、
疑問点や、解説。 |
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当方被害者の意見。
テキスト。 写、真。 |
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名刺も、委任状も、避難の回答も予告通知も無いまま。 |
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「身分」も「大事な質問」にも
明かにしない怪しい代理■
弁護士に疑問を感じる。 |
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■弁護士からの
6通目の手紙。
中身が無い。 |
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当方(被害者)には、避難の回答をしない■弁護士に抗議書に意見を書く。 |
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配達証明 1,070円切手。(1,000。 70) 空返事の文。 |
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ここはネット上でのみ反論。 日付(9/19)返事は出さない。ネットのみ。 |
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抗議書。(■弁護士側。) 手紙。
19、9,15。受取。 |
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「6通目の抗議書に対する意見」(被害者側。) 母と息子。 |
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前 略。 |
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編集中。 ■弁護士の抗議は損保と同じく不誠実です。6通目「抗議書1〜4」に対し意見致します。 |
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1、
当職は、平成19年5月2日付内容証明文書を貴殿に差し出し、本件交通事故の損害賠償について釘本春喜の代理人■になった旨お知らせ致しました。
「委任状」を当方にまず示して、それから三人の■弁護士の名刺を揃えて提示して、自己紹介するのが最初の礼儀である。 |
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1、
ただ、「代理となりました」だけでは通りません。認知症が急速に進行中の、加害者の■代理を委任されたという明確な証拠となる「委任状」を当方にまず示して下さい。
それから3人の■弁護士の名刺を揃えて提示して、自己紹介するのが最初の礼儀。代理としてキチンと対応する姿勢はそこから出発するからです。
名刺も無く、倒壊危険対策には触れない失意文書を平然と送りつけることができるのは、名刺に示す資格とプライドをかけて、真剣に取組む覚悟もしない状態にあるからでしょう。
問答が進展しない内容の文書では配達証明にする価値も無く、■代理人としての職務が全く果たされていません。
質問の回答を省く事は本件代理としては不適格!不真面目な交渉姿勢を続けるなら■代理人を名乗っても無意味です。 |
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1P。
2、
それにもかかわらず、貴殿は本件事故と相当因果関係がない部分の補修等や高額の金員を求めるなどの過剰要求をし、経過をインターネットで配信させるとして、掲載予定と思われるページを送付してきており代理人弁護士■である当職に対し懲戒を申立てると主張すると共に裏取引を持ちかけ秘密裏に報酬を支払う旨申し出るなどの不当な言動を重ねられました。貴殿の右言動等は誠に遺憾に存知ます。
家の突入によって倒壊危機が加速したことは事実であり、因果関係がないとは言語道断!。 |
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2、 車の突入で倒壊危機を加速させたという、明確な証拠をホームページに示しています。「損害立証をしなさい」というから、ネットで確認して見て貰う為に、被害者が床に潜って写真を撮ったり、写真の解説をしている訳です。
倒壊から身を守る為に被害者はどう対処すべきか、加害者代理なら、親身になって避難方法について明確に説明すべきです。 重要質問に答えず、逃げ口上ばかり繰り返す手法は、損保の卑怯な問答無用の対応と同じ。
具体的に困った状況をいくら説明しても、同じ文面の回答では話は進展しません。会話が進まない「文書」は「損保」と同じ体質。
加害者の■代理としての責任を持たない態度なら、懲戒を申し立てられても当然でしょう。
頭のいい人でないとなれない■弁護士の方が、正当な言動をしていることが判らない筈はないでしょう。 本当に「代理」■なら、当方のネットで申し立てた意見をよく隅から隅まで読んで、確認して親身に回答して下さい。
3人の内一人でも、まともな方がいれば…という、期待をかけて話を持ちかけただけで、それは正しい対応をして頂けたら、充分に報酬を払うのは当然でしょう。被害者が切実に書いた意見を読んでも、3人共まともに回答できないなら全員代理失格です。 |
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3、
そこで、当職らは、貴殿の損害賠償請求について司法(裁判所)の場で解決する以外にないと判断し、平成十九年七月二七日に福岡地方裁判所に訴訟を提起しました。
(福岡地方裁判所。 平成十九年。(ワ)第二五七〇号。)
手紙を受け取った時点で、訴状の提起の予告したことが後付で7月27日にさかのぼって済ませた形になってしまった。
注意!このような汚い手口を使う弁護士側に、結果的に有利になるような情報を流してしまった裁判所猿渡清成書記官の不公正な対応には問題がある。
2P。 |
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3、
今頃になって、「提起しました」と後付けで言っても無効です。
倒壊への避難方法を質問した最後通告にも回答せず、訴え提起の予告通告もないまま、裁判所封筒書類を一方的に送りつける威圧的なやりかたは却下されるべきであり、訴状却下を求める申立てを渡したすぐ後に、連絡を受けてあわてて事前通告の内容を記した文書を送っても手遅れです。
その文書も当方が受け取ったのは9月15日です。自分で招いた結果を人のせいにしている、次元の低い抗議文の中に、ついでに載せている程度の、結果報告的な「後付け」の内容です。
訴訟要件が全く満ちてないのに、裁判所の猿渡書記官が訴状を受理していることを抗議して「訴訟の却下」を申し立てた後です。
繰り返しますが、裁判の場で解決しなくても、関係者全員が被害を受けた家に来て、損害についての話をすれば済むことです。当方が提示した「工事の確認書」の内容変更の申し立ても、損保 は無視し続け、今まで放置した結果、家の狂いが進行して修正が手遅れ状態です。
不気味な音に怯えて暮らすのも限界があり、人を守る筈の家が押し潰す凶器になったら人は暮らせません。
ビチッビチッという嫌な音が頻繁にするようになり、倒壊が近いことを知らせています。
再調査する・しないで長引いて半年、歪みが進んだ家はもはや修正も手遅れで早急に解体する以外にない危険な状態です。長引く裁判をしいてる猶予は無くなりました。
傾きを防止する仮の補強工事でもして頂けていたら、何とか修正も可能でしたが、修理業者もこの状態になると、誰も怖がって引き受けてくれる所は有りません。
悲劇が起きる前に、一刻も早く避難して解体した方がいいということです。これ以上、交渉を続けても一向に解決しないので、下敷きの倒壊死を待つよりも、先に未然に解体致します。
従ってこの事態を招いた加害者側に対して、家一軒分を建て直す賠償金を要求致します。今までの一切を不問に致しますので、総額、2000万円、を賠償して頂きたいと存じます。
その内、支度金、1000万、を現金にて至急ご用意願います。
これは二次被害を避ける為に、人命と家財を守る為の緊急避難に必要な借地・倉庫代・運送等に必要なものです。
身動き出来ない状態なので一刻も早くお支払い下さい
母は不吉な予兆を感じていて、すでに家財等の引越しの準備と片付けに入っております。危険が迫っていますので悠長に構えている時間は有りません。
時は急を要します。もし、間に合わなければ、必要な費用は釘本春喜氏宛てに「請求書」を廻しますのでご承知下さい。この回答は必須です。絶対に無視しないで加害者に報告してすみやかに、明確な返答を出して下さい。
このことは、訴状の却下を求めた瞬間から、裁判官もしくは書記官が中立、公正な立場で判断して、第一に人命を優先して直ちに命令すべきものと思います。
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4、
ところが貴殿は、裁判所から右訴状が届いた後の平成19年9月5日午前10時30分頃に釘本春喜宅に直接架電し、「加害者が裁判を起こすとは何事か」などと声を荒げて文句を言ったようですが、誠に遺憾に存じます。 |
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4、
■弁護士からの何の予告も無く「訴状」が届いたから、不思議に思って、「このことを承知しているのか?、裁判のことを聞いているのか?」と電話をして静かに聞いたまでのことです。
大事な質問に答えないままの弁護士に、何かを聞いても無駄なら、代理の仕事をしていない■弁護士は、間に入って何か口を出す資格が無いので外れて貰うしかなく、直接当事者にどうなっているのか質問するしかない放置状態が続いています。 |
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3P。
当方依頼人には、法治国家の下で、不当な要求に対して裁判を提起する権利がありますので、本書をもって抗議致します。
従いまして、今後釘本春喜やその関係者に対して、架電面談等を一切なさらないよう代理人として厳重に申し入れます。
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被害者の家を壊した後、いまだに弁償の義務を果たしていない不当な人間が、権利のみを主張して抗議するのは恥ずかしいことです。
当方は加害者に正当な要求だけをしている。@緊急避難の件、A家1軒分の賠償請求額、B一時支度金が緊急に必要な事を代理弁護士は釘本氏にキチンと伝えたのか報告下さい。
勝手に架電面談しないように注意しているなら、なお更被害者の質問を正確に伝えるに■代理仕事を果たすようにお願い致します
緊急に避難しなければならぬ、当方のやむない事情を正確に伝える職務を果たして下さい。代理弁護士■なら、加被害者の意見を慎重によく調べて、責任ある回答をするように期待しております。
生死の狭間では、議論の噛み合わない、悠長な水掛け論的文書を頂いても途方に暮れます。今後、発展性の無い軽率な文書は送らないように、くれぐれもお願いします。
損保 も調査員も■弁護士も代理の職務を果たして頂けないので親戚の刑事に話して 損保・調査員・業者・■弁護士の関係を実態捜査するように依頼します
この件は刑事問題として捜査して貰う犯罪行為です。最後にもう一度、誠実なる対応をするよう加害者側3者(本人・損保 ・■代理)に求めます。
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4P。
平成一九年
九月七日。
福岡市中央区。
大名一丁目。
九番三三号。
ソロン赤坂ビル。
五階。
電話、〇九二(七
一三)八三三六。
高橋法律事務所。
釘本春喜。代理人。
弁護士。
熊田佳弘。 印。
弁護士。
高橋 、隆。 印。
弁護士。
首藤裕好。 印。
糸島郡二丈町 福井6016。
今#川允子。 殿。 |
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追 伸。
今後、3弁護士からの手紙は、受け取りを一切拒否します 当方の大切な質問に対して一切回答せず、予告無しに訴訟の手続きに入ったミスに謝罪もなく、自分の都合のいいことを恥も外聞も無く書いて送りつける内容では意味が有りません。
代理■資格を問われることを平然と最後まで続けた結果です。従って、この件の代理■職務は自らを恥じて降りるべきでしょう ■弁護士の仕事は、もっと気高くあるべきです。こんな愚かな恥を繰り返す■弁護士からの文書など受け取りたくはありません。
一方的な情報のみ受け入れて、偏った判断しか出来ない傲慢な心を改心できないなら■弁護士の一番大事な資質が欠落です。
損保 からの依頼を受けて、無責任な弁護を引き受ける前に もっと社会正義を貫く仕事を選ぶように思慮深くあって下さい。
福岡地方裁判所書記官の猿渡清成氏に「訴状の却下」を求める申立書を渡しています。原告の請求を棄却して頂きたいことを重ねて申し入れます。
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福岡中央。19、9、7。
1188-24。、 印。
引受番号 第38537号。
この郵便物は書留内容証明郵便物として差出したことを証明します。
福岡中央郵便局長。 |
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〒810-0041。 、
福岡市中央区。
大名1丁目9番33号。
■高橋法律事務所。、殿。
加害者。、
釘本春喜の代理人。
:、■高橋法律事務所。 殿。
(本件主任。)
、 弁護士。 、熊田 佳弘。 殿。
弁護士。 、高橋 隆。 殿。
弁護士。 、首藤 裕好。 殿。 |
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封筒。、配達証明。
平成19年9月7日。
高橋法律事務所。
本釘春喜。
代理人弁護士。
熊田佳弘。
高橋 隆。
首藤裕好。
〒810-0041、
福岡市中央区大名
1丁目9番33号。
ソロン赤坂ビル5階。 |
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平成19年9月18日。
被害者、: 今#川 允子。
息、 子、:、 、 正信。
糸島郡二丈町福井6016番地。 |
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戻る。 |
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