|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
果たして名刺と委任状は同封できるか? |
|
|
|
最後通告に対する回答を見て当方は決断を下す予定 |
|
|
最終通告に対する■弁護士の回答書
返事はしないと決めた・・・のか?。 |
|
|
|
当方(被害者)は、責任ある回答を求めて待機中 |
|
|
配達証明 0円(切手,000 0) |
|
|
|
配達日予定付 (0/0)問題点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
回答書なし(弁護士側)(0/00),0,00昼0時着 |
|
|
|
「訴状(平成19年8月4日付文書)に対する意見」 |
|
|
当方が悲痛な気持ちで出した最後
通告に対する回答を出さないまま…
いきなり特別送達で裁判所から
分厚い書類が送られてきた。 |
|
|
|
最後通告の質問に対する返事が8月3日現在まだ来ない。遅すぎる。出せないのか出す気が無いのか、それとも…いずれにしてもその回答のしかたにより、代理人としての適正な対応をする弁護士なのかが判明する返事次第では、不払いに加担する弁護士と損保との関係もこれでハッキリする筈です。
当方は、7月11日付けで、■弁護士に対して最後通告の手紙を出したが、それっきり…。1週間内にという限定はとうに過ぎている。20日もかかって一体、何を相談しているのか!この簡単な「答え」すら出せないなら、この■3弁護士はやはり、最初から被害者を騙す為に送り込まれた損保の回し者の詐欺士であったことになる。いよいよ、最後の決断をしても良さそうだ。 |
|
|
|
1、
口頭弁論期日呼出
及び 答弁書催告状
答弁書 注意書
副本
証拠説明書 訴状
副本
交通事故証明書
5/10入力済 |
|
|
|
1、弁護士からの回答文書は来ず、代わりに 福岡地方裁判所から(8/04),土曜日昼すぎ着
特別送達の封書の分厚い郵便物が届いた。
〒810-8653
福岡市中央区城内1番1号
福岡地方裁判所 第2民事部3A
電話092(781)3141
内線3424 FAX
入っていた内容は左の書類である。 |
|
|
■弁護士は代理人としての立場を
これでいいと考えているのか?。 |
|
|
|
2、 当方の出した大切な「最後通告の質問」に対して、■弁護士は何の回答もしないまま
いきなり裁判所からの経由で上の書類が送られてきた。 配達証明が無いので一体、誰が責任をもって判断して送付したのか不明。一体、彼らはどういう神経をしているのか…。
倒壊の不安に怯え、一刻も早く避難をしたい。と悲痛な叫びで、弁護士に訴えているのに
誠意ある回答を求める「最後通告」を書いて出している相手に対して回答書を返さない。
加害者から委任された■代理弁護士だと現れ、今後は意見を伺いますので意見を述べるようにと通知した■弁護士が、今まで質問にまともに回答すらもしない者が、被害者である当方に、いきなり一方的に 口頭弁論期日呼出 及び 答弁催告状を送りつけてきた。
人間として、やってはならないことをしている…という感覚も何の心の痛みも感じていないようだ。証拠書類や訴訟の前に、真っ先に■代理弁護士としての、本来の務めを果たすのが筋ではないだろうか?。
まずは代理責任の裏づけとなる代理弁護士の身元を証明する名刺と委任状を提示すべきです
|
|
|
文書のやりとりが意味をもたない
都合の悪い質問には一切回答
しない。 何を言っても無駄だ。 |
|
|
|
3、訴状には、訴訟費用は被告の負担とする、との判決を求めているが、あつかましいにも程がある。
加害者の車の突入が原因で我が家の柱を傾けて、倒壊危険を招いた事。「倒壊危険に至る恐れがある」と訴えている被害者の家の柱の状態の調査もしないまま危険な修理工事に入ろうとしたK建設。
更に、万一の保証を「念書提示」させなかったM建。
この2者による調査ミスが署名出来ない元凶となっています。建築プロの調査業務の判断
ミスが原因となり、未だに修理工事が進まない状態で放置され、その後の話がつかないのだ。
添付書類に、甲号証写し、委任状、証拠説明書、
各1通とあるが、加害者の委任状は入ってない。またもや、卑怯な過ちを何回も繰り返している
今まで、キチンとした提出も、話し合いの機会もしたことが無い者が、一体どうやって信頼を与えて、相手に答弁を求めて話をするのか?。
まず明確に、文書をもって、最後通告の質問に答えてから、代理の立場を明確にした上で、次の必要な手段に入る段階に進むべきです。
|
|
|
4、
被害者に対し失礼なことをしている。
という自覚が無い弁護士の行動
加害者の代理人がやりたい放題・・・。
|
|
|
|
4、出頭する前に、原告側からは誰が来るのか
必ず参席する加害者側の人間の名前を明確にした書面を提示して貰う必要があります。
そして、これまで原告側の代理として交渉に関わった全ての者、全員が証言するために
一人残らずその場に出頭することが条件です。
加害者家族としては最低、当人と、妻、娘、が参席することの明示が「最低条件」となります
話を勝手に捏造する無責任な代理人ばかりが、何人集まろうと、この件の解決にはなりません
事故を起こした加害者が原告になり、裁判に持ち込み、近所の者を被告人として訴えるなどと
こんな、おかしなこと恥ずかしいことを平気で進めることなどまともな神経ではありえないこと。
もし精神が正常であり、正しい判断する良識人であるならば、突入事故で被害者に対して迷惑をかけ、はや半年を過ぎても未だに放置したまま、解決せしないのに、損保に任せきりにしたままで、更にまた、恥知らずに訴状を出して裁判問題まで、持ち込む事に疑問を感じないなら人間ではない。
|
|
|
5、 (加害者の釘本春喜氏を入れて話を進めた方がいいのでは?。)と、最初から被害者が意見をしていたが、「代理として任されているから。」と拒否した明建の鳴神氏。 |
|
|
|
5、当日、出頭する全員の顔ぶれを明示されて、約束されるのならば、当方は喜んで解決の為に出頭します。きちんと出頭して、損害調査のミスを主張して、逆に訴え返す「反訴」にします。
|
|
|
6、
倒壊の危険状態にある家をどうする か?
なんての答えはどうでもいい・・・。
後回しに。
|
|
|
|
6、詐欺罪として強制執行か差押を要求します。
緊急避難のための支度金の支払いを加害者に求め、損害賠償・迷惑料を緊急に強く求めます。
母も高齢です、判決を早期確定頂くよう求めます。
被告が求める強制執行の対象として、口頭弁論に最低、出頭して頂きたい人は次の通りです。
釘本春喜 妻 富枝
娘 憲子 3名
三井住友海上火災
清水 節子 氏
同 社 作村 二来彦 氏
(有)明建 鳴神 浩介 氏
(有)鏡建設 鏡 荒磯 氏
福吉派出所 嶋田 巡査 氏
|
|
|
7、
文章の読解力があるの?、
疑問の弁護士。 |
|
|
|
7、釘本春喜 代理人
(本件主任)
弁護士
熊田 佳弘 氏
弁護士 高橋
隆 氏
弁護士 首藤 裕好 氏
当方
糸島郡二丈町福井6016番
母 今#川 允子
息子 今#川 正信 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
早とちりもはなはだしい、家は調査すれば、
登記もれの事情も当然見えてくる筈だった。 |
|
|
|
当方の土地と家の登記書が入っていましたが
実は我家の家屋増築工事が登記もれ状態です。
母も九十近く…、今回相続も兼ねて、更正登記をして、実態に合わせる必要が出てきました。
|
|
|
一面を見て全てを決め付けてしまうやり方。
一方的な思い込みで作り上げた書類など、
何の役にも立たない状態になっていくこと。
損保業務のあり方が問われることになる。 |
|
|
|
当方の家は、玄関の方は古いが、裏手の 奥半分は平成9年から2千万円程の費用をかけて増築工事をしてきているので、家の評価額が、昔の登記とは相当違っています。
添付の古い登記書では参考にはなりません。
確かな増築の根拠を踏まえての賠償請求をしていますので、ご承知下さい…参考まで。
当日は、お互いに大恥をかく事がないように礼儀としてお知らせしておくべきことですので、早めにこの事実をHP上で知らせておきます。
当日は、完璧な書類を揃えて準備した上に調査の有り方、打ち合わせの問題点、損保の不払いの問題点など、食い違いが起きる原因が何か明確に判明できる録音テープを全員に聞いて頂くように、提出予定ですので意外な展開の覚悟、よろしくお願い致します。
■高橋法律事務所
釘本春喜 代理人弁護士殿
熊田佳弘
高橋 隆
首藤裕好
〒810-0041
福岡市中央区
大名1丁目9番33号
ソロン赤坂ビル5階 |
|
|
|
|
|
|
戻 る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最後通告に対する
弁護士からの |
|
|
|
当方(被害者)からの意見 |
|
|
回答文書 な し。 |
|
|
|
最後通告に対する
回答がありません。 |
|
|
「意見を言って下さい」と書いてきた者が回答もろくにしないで何をやっているのか代理人としての資格も誠意も全く無い対応。 |
|
|
|
弁護士の方へ注意
答弁書催告状を送りつける前にまず被害者が
送った最後通告に対する回答を出すべきです。 |
|
|
|
|
|
|
|
|