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差押サギ執行

への抗議

番外

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突然 差押が始まったので
預金口座・利用中のカードなどの状態を聞いてみた。

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福岡地裁の
共謀共同正犯 追及関連

へ 安全ではありません。

   12月11日 2008年 平成20年12月
 金融機関への差押が始まる。

裁判所

VS

被害者
 

カード会社 黒文字   信 青文字

  
カード会社に連絡。残高が無くなる
事もあるので事前に連絡、報告した。

 「一切の、そういう拒否した結果、起った事なんですよね、これは。本件が不正な判定を下したからね。人の意見を聞かない裁判長だったからね。」「はい。」「こちらも全部受取を拒否したんですよ。」「だから、これは つながっているですよ。別件じゃなくてね。」「そういう 詳細なお話を頂くのはいいんですけどもね、私達に相談されても。こちらは一金融機関に過ぎないですから。」「だからですよ。」「はい。」

 「現に、賠償して貰う為のね。」「はい。」「振込して貰える口座としてね、金融機関としてね、どこの金融機関を書けばいいのか。という処でね 切実な問題なんですよね。」「はい。」「どこでもそういう対応しているならね。」「はい。」「口座とかね。」「それは、郵便局かどこかの。」「郵便局も5万円を引いて、(知らん。)と言う事でね。放ったらかしにされているんですよ。口座とか。取り下げているにも関わらずですよ。」「はい。」「そういう対応だからね、郵便 「ゆうちょ銀行」というのは、もう全然、信用できないんですよ。書けないんですよ。」「はい。」

 「郵便局は5万円の限度がありますが、5万円で済んでいるんだけど、普通の銀行だったら、限度もない。普通の銀行だったら、通知もない。限度も無いとなったら、余計怖いですよね。」「はい。」「もしくは窓口を指定して。取れるかという話。直接、持って来て貰うしかないんですね。」「いわゆる、窓口を指定して、そういう手続が取れるかの話。」…。」「…。

 「だから、これはね、金融機関と裁判所とね、妙な決まり事が、まかり通っている事自体がおかしいんですよ。」「ハハ、そういう風に仰られても。」「そういう不正な事をね、平然と 抗議しなくちゃいけないんですよ。現に預金者が苦しんでいるんだと。わざわざ、年金も取りに行っているんですよね。」「はい。」「そういう状況を放置している金融機関というのは。」「それは私どもに仰られているのでしょうか?。

 「だから、金融機関全体の対応に対して (問題がある。)と思って言っているんですよね。」「はい、はい。」「まあ、唯一のね、口座が残っているからね、それを利用してね。」「はい。」「今後、ちゃんとね、色んなものを口座を通して、やっていこうと思っているんだけども、それも定かじゃない。と、」「そうですね、それは、もちろん、そういう状態になって、ある程度、正確性があるものであれば、差押の命令があれば差押します。」

 「だから、聞いているのはね、」「はい。」「本人が、全然、出頭していないような裁判か、どうかぐらいは、確認して貰った上で、差押すべきではないか?。と言っているんですね。」「そうですか、はい。」「それぐらいしないとね。」「はい。」

 「これは、そういう不当なね、謀略裁判の可能性も、無い訳では無いですからね。今の世の中、裁判所命令であっても。」「もし、そういう事であれば、一旦、差押したものを、どこかに供託にするにしても、それが事実が覆って、全く問題なかったという事になって、供託したものは元に戻す、という事になりますから。」「戻すんだけどね。」「はい。」

 「銀行口座をね、あのう、預金を引き落としてね。」「はい。」「振込先ぐらい書かなきゃならないんですよね。何も書かないで黙って引き落とすなら、尚更ね。何も書かないというのは おかしいんですよね。」「はい。」「普通の人が、そういう事をやったら犯罪になるんですよね。」「もちろん。」

 「裁判所なら、まかり通るというのはおかしいんですよね。」「それは、私どもに言われても。」「おかしい事は おかしい事としてね、銀行の金融機関がキチッと、(裁判所なら裁判所と書きなさい。)と、」「はい。」「言わなきゃならん筈なんですよ。」「そういことになったら。」「そしたら ちゃんと裁判所が、そういう犯罪を犯しているという証明になるでしょ。」「はい。」こちらはね、何にもね、証拠が掴めないんですよ。こちらは。「はい。」そういう事ではいかんと。

 「そういうお話は、あの、一金融機関の銀行に相談されるよりも、消費者センターのほうに相談されるのが一番いいと。」「いや、そうだけどね、金融機関の担当者もね、現状を把握して 知っておいて貰いたいんですよ。こういう状況があるということをね。」「はい。」「消費センターなんかに押し付けないでね。金融機関も放置しているんだから 問題ですよ。これは」「はい」「だから 問題。だから 三菱信託銀行さんが こういうことに遭遇した時には。」「はい。」「どういう対応をするのかをね。」「それはある程度、本部と協議しながら、基本的には 何度も。」

 「だからね、本来は、こういう裁判が 不当なね、謀略で引き落とされているんだけど。」「はい。」「こういう事件はね、困りますよ。と 銀行のほうからね。」「はい。」「裁判所に抗議しないといけない事なんですよ。」「はい。」「それをして貰える銀行なのかどうかという事を確認しているんですよね。」

 「その状態が、どういうものかということを、ある程度、その、判るか判らないか という事もございますし、基本的には、もう何度も申し上げているとおり。その差押が裁判所からくれば 引落します。」「そういう事をして貰えるかどうかは、判るか、判らないか調べているんですよ。」

 「その行為がね、おかしいから、言っているんですよ。」「…。「最低、預金者の口座を引き落とす前に、ちゃんと通知してね。」「はい。」(ちゃんと正当な裁判が行われて、把握しているかどうか、確認して確かめて引き落とします。)という対応じゃないとおかしいんですよ」「そうでしょ」「現に 今#さんの預金については 何も命令は来てませんので」

 「これは仮の話で おたくの場合もそうするんですか?と聞いているんですよ」「一律 どこの機関でも一緒です」「それだったら おたくの銀行は サービスという点では これは全く欠落している という事になるんですよ」「それは今川さんのお考えでして」これは信用でしょ。信託 といのは 信用して託しているのに 信用を裏切っていることになるでしょ」「いやあ」

 「信託銀行さんが そんなこと言ったら 駄目なんですよ。本当はね。ハハ」「はい」「お宅には直接関係ないんだけどね 他の銀行でもね こういうことを平然と言っているか 確認しているんですよ。「銀行の全般的な問題としてね」「はい」信託になっていない。と。信頼して託せない。状態を作ったのにね それを放置しておいてね 信託なんて名前を使っては困るということなんですよね」「はい」「そうでしょ?」「はい」だから言っているんですよ」「はい」

 「だからね これは 裁判所が そういう あらゆる金融機関にね そういう権限をもってね そのう 謀略裁判であろうと何だろうとね もう 全然関係なく(上のほうからの命令でね」「はい」差し押さえをする事が まかり通っているのか?)(こういう状況が許されているのか?)って 聞いているんですよね」

 「それについては そのう まかり通ってるとかどうかは 何とも言えない 状況で」「何とも言えないんじゃなくて 信用して 託している人に対してね 預金者に対して あってはならん言葉でしょ?」「いや それは まあ一方で そのいわゆる その 債権者という立場の人も居る訳ですよね」「はい」「そう人の立場もある程度 ちゃんとあのう 勘案しておかなければいけない」「うーん」「裁判所からの命令がくれば その人も保護するという」

 「だから 裁判所の通知は 絶対的なものとして信用されたら 困りますよ。という主張なんですよね。」「はい」「こちら側の主張としては」「それは もちろん最低の照会はしていますよ。連絡先とかは」だから最低ね 抗議があった場合はね もう 迅速に対応してね (こういう裁判は 謀略的なものでね 裁判が行われたかどうかね これは調べて貰いますよ)ということでね」「はい」

 「銀行のほうから検察のほうにね」「はい」「或いは警察のほうにね」「はい」通知しなきゃならない筈なんですよ。(こういう事件が起こっている)とね」「うん それは今川様の いわゆる解釈でいらっしゃる訳ですよね」「それは そうだけどね 普通の常識的な捉え方をすればそうなるんですよね」「それは そういったご意見は承ります」

 「だから この 銀行のね 窓口でね」「はい」「色々言いたいんだけど」「はい」「個室に連れて行ってね ハハ 何か みんなに聞こえない状態にしておいてね」「はい」(うちではできません)というね 非協力的な対応をするっていうこともおかしいんですよね」「うー はい」「信用をね キチンとね」「はい」

 「預かったお金はキチッとね」「はい」「あのう 大事にね」「はい」「うん 管理しますというのが銀行の姿勢で」「それはもちろんでございます」「ないといけないんですよね 」「それはそうです」「だから 抗議しているのに 知らぬ 存ぜぬと 裁判所に聞いてくれと 自分達が通知もしないで 引き落としたことに対しても 責任を取らない。という対応には 僕は怒っているんですね」

 「それは もちろん それは それは三井住友さんの対応という事でですよね」「そうですね」「はい」「元々つながっているでしょ。三井住友海上火災が 元々ね」「はい」「あの 賠償を払うべき立場なのに 同じ関連会社がそういう対応していると 疑いたくなるでしょ」「始めであり 終わりであるからね」「はい」「うん だから 賠償を払いたくない為に 別件でね 相殺にもっていってね」「はい」

 「うん チャラにするような そういう弁護士をね ハハ 雇ってやっているんでしょう?お抱え弁護士をね」「はい」「そういう謀略的な裁判で 差押ということで 人の 被害者の預金をね えー 引落するという結果が生まれているんですよ。」「はい」「これに対してね 普通の銀行さんは どうゆうに見てあるのか? ですね 思ってあるのか 三井住友のやり口に対してね」「はい」「(けしからんなあ)と (銀行の面汚し)と思ってあればね ハハ 少しはいいんですが 」「はい」「同じような立場でね (私のところでもやります)と」「はい」「いうような対応では困ります」

 「と いうか それはケースバイケースですので その その本件 その今 仰っておられることで どういう対応するのは 本件では それは来てみないと どうするかは判らない。」「だから一般論で 僕は話しているんですよ」「ええ」「だからね 最低は (私のところではしません)と。キチンとね こういうことは確認した上てやります。と」「だから どこまで確認するというのかは」

 「だから それはね だから(預かっている預金者のお金をね 勝手に引き落とすようなことはね しませんから 安心してね うちらにどうぞ振り込んで あのう続けて下さい)というなら判りますよ。安心してね おたくらのね その口座を利用してやっていこうと考えているんだけど その対応ではね まだ信用出来ないんですよね」「そういうことになるでしょ?」

 「な (なるでしょう?)って言われても 仮定での話ですから」「仮定なんだけどもね それで 今 おたくのほうに お金をね」「はい」「入金して 大丈夫か?どうかの 切実な問題なんですから キチッと対応して貰わないとね 安心して入金 利用出来ないんですよね」「だから言っているんですよ」「はい」

 「じゃあ おたくのほうがね 銀行の代表としてね こういう問題が起こった場合はね」「はい」(キチンと あのう あちこちに手配してね あのう 調べあげますよ)と言ってくれれば また 少しは違うんです」「言ってあげるかどうか というところは 書面が来た その書面の信用性とか」「うんうん」「そういったものもございますし」

 「うん」「ある程度の そういうところで たとえば 差押したものをね どこかの預金に供託する そういう手続であれば それはもう 支店のほうだけで やるお話ではありませんので しかるべき専門的なセクションですね 本部のセクション等で 連携をとりながら させて頂くということになります)ということしか 申し上げられないですけどね」

「あ もう判りました。はい ハッハハ 」「…」

 「そしたらですよ。お宅は信用できんからね」「はい」「あのう ちょっと やめますけどね」「一応 そうしか申し上げられません。その仮定の話でもありますし」「うん だからね 今 口座が残っている所でね」「はい」

 「利用できるかどうかを 今 確認しているんですよ」「はい はい」「そういうことじゃあ ちょっと 預けられませんよね?」それは もう」「うーん」「その 今川さまの いわゆる お考え…次第で 私どもとしては 申し上げられることは それ しかないですね

 「だからね」「はい」「こういう裁判所までもがね サギ行為に及ぶような時代になってますからね」「はい」「この差押命令がきた場合には その預金者がね」「はい」「その謀略裁判にかかって」「はい」「あのう 不当なね こういう裁判の手段でね 引落が行われてるか どうかのね (確認ぐらいは してくれ)と いう主張なんですよね」

 「不当か 不当でないかというのは それはもう 主観的なものかどうかになりますんで。そこを基準に」「だけど 現にね」「はい」「当事者が ね」「はい」「一度も裁判に出頭してない訳ですよ」「はい」「ね で 本件のほうでね そういう不当な判定を下しているような 裁判所自体に もうね 会話するね 余地も無い訳ですよ」「…」

 「ね 不当に呼び出しておいてね」「はい」「被害者を呼び出した訳ですよ。ね」「はい」「あの(債務不存在)ということでね」「はい」「うん 調査員が わざとね 損害とかの調査もしないでね 損害を見ない訳ですよ。賠償もしなくて済むように そういう調査員をし向けておいてね 」「はい」

 「キチンと調査もしないでね 賠償もしない。そういうね 倒壊するような危ない状況を作っていながらですよ。賠償もしないで チャラにしようとしてね そういう気持ちで出発しているもんだから」「はい」「ひどい状態になっているんですよ」「はい」「チャラにして相殺 被害者のお金を逆に差し押さえて (預金からお金を引き落とされるような 最悪のね 悪質な状態を放置しているのか?)ということなんですね」「…」

 「金融機関までもね 加担 結託している状況がある。と」「はい」「だからもう 実に嘆かわしいことだからね これはもう 必ずね 告訴して」「はい」「ね こういう癒着構造をね」「はい」「正さなきゃならんと思っているから 言っている訳ですよ」「はい」「だから 銀行さんがね そういうことであれば ね 多くの犠牲者がまた 増える訳でしょう」「…」

 「ね こういうサギ事件に絡んで これは今 保険会社の不払いのね こういう問題は 社会問題化されてなってますよね それはご存知ですよね」「はい」「損保会社の。これがね ハハ こういう犯罪がのさばっているね (原因に 金融機関が協力している)ということがあるんですよ。(裁判所もね 或いは 警察も ハハ 結託している可能性もある)んですよ」「はい」

 「中々 あのう 刑事事件にしないからね。これだけのサギを」「はい」「うん だから これはね まともな金融機関がね 少しでもあるかどうかね 今 調査しているんですよ」「はい」「うん 銀行は 全部 もうこういう対応をしているのか? と ね」「…いや ま だから その もう 今 先ほど 申し上げたこと 以上のことは 申し上げられないんですよ」「そういう対応が

 

 テープ 裏面へ A → B



 「もし そういうことであれば お話をするとか いうことにはなる可能性はあります」「いや だから 今は「はい」「直接関わりが無いから「はい」「こういう第三者的な ハハ」「それしか言いようがないから」「話しているんだけど」「はい」「現に こちらは「はい」「うん ほかの金融機関に頼ろうとしているんだけど」「はい」

 「(他の金融機関も 同じ対応をとる)という返事だったから 言っている訳ですよ」「はい」「これは(念を押しておかんといかん)(正して下さいよ)。と。 これ以上 犠牲者が出ないようにと」「ご意見はご意見として伺っておきます」「一応 お宅に 言っておきますから」 時計の音 (はい 三菱信託銀行は 信託という 信じて託すような銀行じゃあない!)ということになるんですよ「それは そのう あのうお客様自身が」「ハハ」「感じになられることであって」

 「ハハ 今の 窓口である あなたが キチッとさ 対応をして貰えばね (ああ さすがだなあ)と なって 託せるんですよ それを 期待を裏切っているような「ハッハ…」「答え方をされるから 僕も 今の怒りの気持ちが あなたに向いてしまったんですよ(同じようなことをするんだなあ?)と」「同じことというか 個別性があることでございますのでね そこのところは もし そういうね 状態になった時に あのう 色々と 先ほどのお話も繰り返しになりますが その時にならないと 支店だけの判断では出来ないところも出てくる」

 「だからね。「ええ。」「お宅も、そのう。お金を預かっているね。「はい。」「仕事なんだから。」「はい。」「同じような状況が起こりうる可能性がある訳でしょ。」「それはそうです。はい。」「だから、真剣に考えて貰わないと 困るんですよね。「はい。」「今後 そういう事が起こった場合に。」「はい。」「まあ、こちらみたいにね。「はい。」「こういう(被害を受けるような人があるかも知れん。)と」「はい。」「ということを頭に入れて。」「はい。」「今後ですよ。差押命令が来たお客の口座をね。「はい。」

 「これを、そのまま命令だと言って。」「はい。」「引き落としていいのか?。」「はい。」「その選択がね、 くる訳ですよ。」「はい。」「その時に、ちゃんと、預金者に対してね。「はい。」(一言ぐらい通知しなさい!。)と僕は言っているんですよ。」「通知。」(原則では通知しない。)と今、仰ったでしょ。」「それはそうなんで。」(それではね 駄目だ!。)と言っているんですよ。そういうね、ハハ。」「はい、それは、もう ご意見としては承るとしか…。」

 「一応ね、僕は、ついでだから。言っているんですよね。「はい。」「うん、これは今、残金が残っているんだけどね。「はい。」「これ、全部引き落としてね、解約したほうがいいのか?。今 考えているんですよ。」「はい。」「だから、お宅がね、キチンとした対応を して貰えば、続行出来る訳ですよ。」「はい。」「ね。」「…。」

 

 「とにかくね、まあ、これは、あのう、 最初からね。」「はい。」「差押の、その、第3債務者に入っていないからね。」「はい。」(全然 かすりもしなかったのかなあ?。)と、」「…だと思いますね。」「本来ならば、裁判所はね、あらゆる金融機関を全部調べあげてね、差押の金額に達するまでね、うん。調べあげる筈なんですがね。(何でしなかったのかなあ?。)と 思ってね、ちょっと疑問だったんですけど、これはどういう事ですかね?。」「判りません。」

 「アハハ。判らない、ああ。」「はい。」うーん。裁判所だったら出来るんですね?。本来はね。」まあ、出来るかどうかは。」「うん。」「裁判所の、あれです。」「だからそのう、 あのう判断としてね、この手続が 一部の銀行だけに、 限定されてる。というね、手続のあり方が、(おかしいのかなあ?。)とね、ちょっと思ってるんですよね。」「はい。」「はい。」「いや、私共はわからない。」「判らない?、ああ。」「判らない。知りえない。という。」

 「大体ならね、全財産、あらゆる金融機関、全部、調べ上げてね、どこからでもね、預金があれば、引き落とすと。金額が満るまでね。」「はい。」「それが裁判所の徹底したね、権限でね。」「はい。」

 「やるのが、(裁判所の本来の正式なものだろう。)と思うんだけど、この 限定した金融機関だけをね、第3債務者にしてね、限定するのか、手続としてはね、何か、疑問を感じる処が有るんですよね。」「はい。」「その辺の処はどうでしょうかね?。」「判りません。」「判りません?。ああ。」「それはもう、裁判所の中の部分の、云々という事については、問い合わせしても、裁判所は答えない。ので 判らない。」「これは弁済手続ってのは、第3債務者を介在させて、やっていくんですね。」

 「基本はそうですよね。だって、大体、預金をしておられる訳ですからね。」「はい、はい。」「全く預金が無ければ、別の物件を差し押さえてやるんですが、判りませんよ。でも、普通は、大体、普通の方だったら、預金はどこかしらに持っておられる。という想定の元にやっているんでしょうね。たぶん、裁判所はね。他の動産に及ぶかも知れませんね。お持ちの財産について、それは、預金に債権に限った事ではないですが。」「ほう、」「それが一番手っ取り早い訳ですからね。何らかの手続をとってくると。」「ほう。」

 「はい、それは預金や債権に限った事ではない。と思います。」「ほう。」「預金を持ってあるんであれば一番、手っ取り早い訳ですからね。手っ取り早いです。それはあると思いますよ。それは。そこを一番最初に押さえるのが、他の動産とか、不動産だったら、あのう、その差押に及ぶ前に、何か措置がされてしまう事が有りますから。それは、その阻止出来ない訳ですよね。それはね、裁判所はね。一番簡単に差押出来るのは、銀行口座とか、例えば証券とか 色々、金融機関に預託している、財産を、これを何らかのかたちで差し押さえる。これが一番、回収するのに手っ取り早い。裁判所は、法律論の話で、その人の財産状況もありますし、 金融機関にあるお金を押さえる。という事しか申し上げられない。」

 「裁判所の中の事をね、どういう手順で、どういった物件を差し押さえていくのか、そういう事については、それは、もう「法律論」の話であって、それについては、申し上げられないし、 その人の財産の問題であり、何とも 申し上げられません。今、申し上げた事ぐらいしか、お話出来ないないけれども、はい。」

 「これはね、(債権差押命令、申立事件。)になっているけどね、あのう、 裁判所自体がね、これを平然とやってしまう。というのがね、ちょっと問題ですね。」「え、いや、まあ、それは、(問題かどうか?。)というのは、その今、お話になっておられる、その事件の内容が、どういったものなのか?。というのは あんまり、私も判らないので、問題なのかどうかは、私は答えられる立場にはないです。」

 
「とにかく被害者がね、こういう目に遭ってる。という事で、抗議しているんだけどもね。」「え、それは、私に抗議している?。」「いやいや、だから、金融機関ですよ。あらゆるね。」「それはご意見は、ご意見として、承ります。とい。うか、(そういう事例があるんですね。)という事は判りました。私は」

 「そうですね、一応、だからね、これは、あのう、もう、まあ、答えがね、これは今、(預金が出来るような状態じゃない。)という事になるんですけどね。」「はい。」「三菱 信託さんのほうにね。」「はい。」「一応、ちょっと考えますからね。」「ええ。」「何か、あれば、連絡あればね、また、気持ち、変わるかも知れませんけど。」

 「いや、ま、気持ち云ぬんのところではなくて、その向こうの、今#さんがその預金について、どういうかたちが、起こってくるのか?、私は判りませんので。はい、気持ちというか、私は一般論でお話を申し上げているだけであって、私は会社の人間ですから、私の気持ち云々ていう事ではなくて、会社の立場としてしか、話が出来ないです。今は一般論のお話をさせて頂いておるだけの話ですが。」

 
「このね、この口座には…。「曲げてでも、私が個人が立場に戻って、被害者の立場に立って、(そんなに大変なんですか?。だったら特別にしてあげましょう。)ていう事は言いにくいんです。」「言いにくい?。ああ、」「いわゆる、支店の判断ではなくって、まあ、本部の見解で、この場合には、それは組織の話なので、そういう状態の話になるという事しか申し上げられないです。」

 「いや、かつてはね、この口座にはね、まあ、調べられたとは思うんですけどね…。…。「えー、相当入っていた訳なんですよね。」はい。」「はい、そういう状況が、今はね、(全部、引き出してしまった。)という、この事実があるんですね。」「はい。」「現実が、危ないからね。」

 「それは、預金者の判断なんですよね。危ないとか。」「だから、何千万というね、金額を、あのう、口座をね、利用していた人がね、(信用できない。)という事で やめる。やめざるを得ないような状況になるっていう事はね。」「はい。」「これは、現実にね、起こっている訳だから。 (どうしますか?。)とね。」「はい。」

 「最終的な、ね。 意見をちょっと 聞いたんだけどね。」…。「まあ、いいです。」「はい。」「一応、判りました。ハハ、色々ね。」「ありがとうございました。」「すみません。色々言って、すみませんでした。」「ありがとうございました。」「はい、また、何かあったら、連絡させて貰います。」 ガチャン! 「はーい。」

 この後、不安になって、翌日の12月12日に、三菱銀行天神店にいく事になる。預金残高を残しておくと、危ない。下ろしておかないといけない 緊急事態と感じた。


 


 
「県土木 対策課」 
 未編集   

 「お問合せ頂きました件、今後のあの辺でどういう風になるのか、はい、 あのう、二丈町、福吉橋から、はいはい、役場のほうに向けて、片平公民館まで、そこまでの区間に「歩道」を作って欲しい。というご要望。海側のほうに、計画を練り始めている処でございます。測量作業の協力依頼。はあはあ、あのう設計計画をする上で、形状の測量、させて頂くお願いをさせて頂いている。着々と進んでいるのか、年が明けて、測量が終わり、設計、関係官庁率、予算的なものが確保出来ましたら、説明をさせて頂きたい。これは、ほとんど、確定的な工事ですかね。着工までは、まだこれは、予算次第で、警察と二丈町と、これは線路との間は、歩道は出来ないんですね。ご要望は海側。必要と言う話が出れば、そしたらあの辺、カンダ活魚。中学校の前のところに道があるでしょ。拡張が計画が持たれているかどうか、町のほうが計画があるかどうか、あの辺に売家があるんですが、車がゆったりと入れるかどうか、それは判りませんかね。その辺は、ついでにやってくれたらいいんだけど、危ないんですね。細くて軽がやっと入れるかどうかですけど。そうすると、この忠霊塔の山への道路側は削るということになるんですかね?。 」「そうです。202号線のセンターラインから20メートルと書いてありますね、それは測量の幅。調査する範囲。 調査する幅。実際の工事の幅ではない。実際は半分で終わるか。 あの辺に畑があるんですけど、あそこは、今の所、急勾配になる可能性があるから、危ないから、車では登れない。徒歩で上がるのはきついとか 迂回するかたちになる。そうですね。  
 横から、これから測量を、とりあえず 11月半ばに、予定。高さを測量して、細かく設計を進めた上で、現実に道路の沿線にある家とかは、売却は、測量の段階で。話はまだ言ってないんですか?。立ち退きの話は進んでいるのか、同意を頂くまでは話はしている。角の家、大庭さん。脇山さんの工場とか、公民館の当たり、削られたりするのか?。まだ把握してない。恐らくは、買収をお願いするかたち。決まってくると抵抗できない状態になるんでしょうね。対象の方には、同意されている。2メーターにするのか、3メーターにするのか、ご了解。幅とか、中道がありますよね。海側のほうに道路があるんですが、拡張工事が前から有ってたんですが、いつの間にか、立ち消えているんですが 、全然知らないですが、新しい家を建てるところは引っ込めるようにと通達が出てるようですけど、大体、よくね、衛生車が入ってくると、通行が出来ない状態なんですが、それで拡張工事計画が出てきたんですけどね、そちらのほうの工事が早くなるでしょうね 。これから色んな所から調整が、これは来年、「着工」 と書いてある。え、「来年着工」、これは、今年中に福井地区、広報誌、これは、もしかしたら、「大入」のほうのお話ではないかと。「ふくふくの里」。 あの辺の道の事を言っているのかも。交差点 踏切りの、ああ、これは別なんですね。ああ、勘違いしていた。こちらのほうは2車線を3車線にして歩道を設置すると書いてます。福井の「角の下。」重なっていて、 勘違いしてました。

 買収はまだ入っていないんですね。構想、郵便局は入ってない。福吉橋、橋の向こう側、釣具や、小麦のファミール、パン屋さん。町のほうからは、今の処、計画は無い。あくまでも橋からこちら側。ご要望は、赤い枠の中は、測量だけで、赤い線は 測量だけで、実際には、橋から向こう側は工事は無い。測量だけで、調査で橋を超えた所も、やったほうがいいという事になれば、可能性も出てきます。この工事は、元々、こういう話がなったのは、 危険だから。という事で出てきたもの。歩道を設置することに同意を頂いた。ここは僕はよく利用しているんだけど、川沿いの道から出ようとする時に、危ない。視界が悪くて、ミラーも無くなっているんですよね。海側から国道に入る時に。はい、あの、家があるでしょ。大庭さんの家。三角の土地の家。全然見えないんですよね。見通しが悪くて、拡張されれば大分違うと思います。ご協力頂ければ、歩道が出来れば、買収の形でお願いになるんですが、立ち退きの話になると、どうなるんですかね?。それは個別にやるんですか?。いや、近くに住みたいとか、嫌だと言っても移動して貰わないといけないんだけど。ちょっと沿線に土地を探しているんだけど、今から間に合わない。色々探しているんですが、線路を超えた所に、土地を探しているんだけど、農業区画の制限があって、売らない。という事で、売家を探していたんだけど、工事があるというなら、この一帯は買っても仕方が無いから、先ほど申しましたが、まだ、計画段階ですから、これから、予算もどういったかたちになるかも判らない。これは取りやめになるかも判らない。事業が遅くなる事。今後、二丈町が糸島市に合併になった場合には、合併になると、工事が取りやめになるから急いでいるという訳ではないんでしょうか?。」「そういう事はございません。可決 決定、それで立ち消えにならなければいいですが、吉井地区、福井地区の要望。予算が中々下りにくくなる。糸島市になると通りにくくなると。二丈町だから現時点では意見が通りやすいですから、市になると、通らなくなるとか。ならいいですけど。大体、判りました。また年末でもお話を伺いたいと思いますので すみません。ありがとうござました。


 
白十字病院

 「えーと、領収書の件でお尋ねしたいんですが。入院、外来、外来です。今#といいますが、修正の請求書を頂いたんですけどね、これが前の機械でやった事が間違っているという事ですか、11月に機械で支払しているのが、新規での領収書が重複している可能性があるんじゃないかと思ってですね。」「はい、お調べしてみましょうかね。」「はい。」「今#様のお宅でしょうか?。病院の白十字。 11月に伝票 520円。取漏れという事で、今#さまのほうに、少なく、昨日の分と一緒に頂いている。1970円の時に、お支払したんではないんですかね。520円しか頂いてないので 950円しか頂いていないんです。合わせた分を、説明不足で申し訳ありません。書いてあれば いいですけどね。大丈夫です。はいはい、 判りました。ありがとうございました。


12月19日 告訴状 提出


結託 立証

柱 突 入

携帯盗聴

罪と天罰

共謀・加担

空 検 分

営業妨害

卑劣手口

昔話の謎

ロゴ創作

運営サイト

なぞとき

閃き空間

脱 洗 脳

ポチ…B

ポチ…A

光道…A

魂 覚 醒

ポチ…@

光道…B


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  危険性確認後自発的改心・改善すべき!