「この申請人というのは、この閲覧されたいから。」「ああ、問題ない。」「申請されるということでの署名です。」「じゃ、大丈夫ですね 問題ない。はい。」「では、ここに印鑑を。」「印鑑は 忘れたなあ。 母さん、持っている?。持って来てる?。うっかりしてたけど。 え、」「そしたら、あとで、印鑑と 収入印紙」「買ってこないといけないんですね。」「はい、収入印紙を150円分。」「後で、また印鑑が要るので。」「用意されてないんですか?。 こちら。」「してないです。申し訳ないですけど、別館の3階のほうで。」「3階ですね、はい。」「ああ、後でまた印鑑が要りますので、申し訳ないですけど。 ●印紙を買ってきて頂いてですね。」「3階ですね。はい。渡り廊下を渡って、別館の右に階段がありますので。」「はい。」
印紙を買いに行った。その間、
母は待った。 鈴の音、 ガサガサ 「今#さん、すみません。」
「一応、すみません。」「記録全部をご覧になりたい。ということですね?。」「そうですね。」「記録全部。」「記録の1部でいいんだけど。」「え、」「1部で。記録、記録でいいんじゃないですか?。」全部とか言ったら、後で(見てない。)と言えなくなるからね。」「(お見せ致します。お見せした。)ということで、ここに印鑑がいる。」「印鑑が要る。この前の、「別件」のほうで見た時にね、ええ、入っていたのがあったんです。それは重要なね、何でそういう請求になったのかの明細がね、(無かったからね。)」「…。」
「はい、これが全部。」「はい。」「意外と薄いね。えっと、民事
「債務不存在確認請求事件。」「…。」「債務不存在確認請求事件」ね、熊田弁護士ね、
複?、副、複、の字が間違っているね。これね。」「あ、そうですか?。」「弁論 弁論 弁論と書いてある1、2、3、4、5回行われた。終結ね。 1月23日。これは弁論の判決言い渡し。原告勝訴になっているね。…で、これはずっと郵便。橋高弁護士からの郵便。(これは何だろう?。) 呼び出し状。裁判所からの呼び出し 資料は揃っているんだけどね、第1回口頭弁論。当事者がさ、誰もいない。」
「あ、これは行けなかったからね 裁判所。書記官、弁護士 主任 (第2回は、出頭してない。)となっている判決。原告代理人。裁判。弁護士の主任、田熊さん、そして被告は出頭してない。第2回の被告は、(傍聴席にはいたんだけど 出頭してない。)ことになっている。ね。 原告代理人は田熊。で
第3回目はね、これも載ってない。被告の出頭した形跡が載っていない。熊田・赤木やろ。」
「4回目のね、最終言い渡し前
被告、今#允子。 これは載っている。車椅子を横に付けただけね。母さんがさ、被告で登場する訳よ。これは正しい。正しいって で、5回目の答弁では、判決言い渡し。誰もいない。
行ってないから。田熊。報告書、橋高。だから 1月27日
0016番付近にて発生した。ね、110万円、賠償金。訴訟費用は被告の負担。嘘ばっかり書いて、倒壊の危険性が加速してます。と書いている。
こちらの言い分は、本釘春喜氏に対して、載っている。弁護士義務違反。経過をインターネットに配信させる予定。と思われるページを、送付し
た。と書いてある。 判るね、弁護士さんが居れば、対応して下さい。)という意味で書いたことを、「買収」と捉えている訳よ。裏取引とかね、勝手に悪用している。(判る弁護人がいればね 対応してくれ。)と書いた事を、「報酬を払う旨の、裏取引を申し出た。」と言っている。色々難癖つけやね。「告訴状」を出している
「検察庁」に。これ、出したことがあるんだろうか?。」
「上申書 1、2、3、
あ、出てるね、僕が出したもの、載ってきているね。「上申書」を出している。僕が出したんだよ。これがね、同一処理のお願い。関連しているからね、お願いしたんだよ。別件を(一緒にしてくれ。)と、別件じゃない。それをしなかった。全部載っているんだね。こちらの僕が出した意見書はね、一応、入っているんだけど、入ってはいるんだけど
全然、口頭弁論では読み上げもしなかった。」
「CDR、1枚、ディスクの
1枚、何にも調べてないんだね。うん、最初から内容は載っていない。何だろう あとは 同じ書類 最初から載っていない。何だろう?。これは何ですか?。封印してある。」「これは、その中にCDです。綴れないので、入れてある。」「これは(CDの内容は確認したのか。)の記録は無いんですか?。」「ちょっと記録はわからないです。1枚、 これ以上のことについては。」「(内容について述べてない。)というのはおかしいですね。」「それは、ちょっと、こちらでは判らない。」「判らないんですか?。 渡した以上はね、それを確認して、調査しなきゃならん筈ですけどね。」「え、そこのところは。…。」「判らないんですか?。」「 何とも言えません。」
「これは記録書には出ないんですか?」「…。」「記録書には CDRをね 。」「はい。」「パソコンに入れて見たと。それだけでも。確認したと。こういう内容だったとかね。 」「私が、担当した訳ではないので。」「これは、ただ入れてあるだけですね。」「記録ですので、提出されているので、紙みたいに
つづる訳にはいかない。」「いえ、
だから、そのね、関わった裁判長が、CDを受け取って、確認した上で、裁判長が判定を下したのか?。」「それは判らない。」 ※
「これは、記録は閲覧して、見ても意味が無いですね。それが載ってなければ。」「うちは記録したものを保管するだけで、中身については判らない。」 ※「一番大事なところですけどね。最終弁論でね、(提出したCDを、裁判官が確認したのかどうか?。)というのは。資料が無いと。載ってないと出てきませんよね。これ登記書で、」
「途中で、名義変更。僕が意見したのに、(息子さんは黙って下さい。お母さんに聞いてます。)という反応だったんですよ。だからね、その登記書で名義を変更したら、受理していれば、ああいうことは起こりえない筈なんですよね。それは判りますか?。」「それは記録を見て判断して下さい。」「え?、こちらが判断するんですか?。こちらが判断するんですか?。えー、どういう事かいな?。」「…?。」「あ、大体判ったけどね。」「…。」「書類はそろっているけど。(手続き上では受理されてない状態で進んだ。)ということは、この場合、どうなりますかね?。」「答えられません。」 ※
「お答え出来ない?。あ、大事な事を話してますけどね。資料は見れるんだけど、一番大事なところは調べて貰えませんかね?。
はい。」「ハハ、登記書まで入っているのにさ。これ、資料は、書記官に渡した書類は、結果的には入っているんですよ。だけど、口頭弁論の過程では、読み上げられたりしてないんですよ。」
「うちは記録を保管する係だから、記録の中身どうこうについては、お答え出来ないです。」 ※
「そうですか。資料としては、完璧なんですよ。漏れた書類とか、意見書は無いんですね。全部入っている。でも、口頭弁論の中で読み上げられない。全部入っているのに、判定が全く反対となるというのは、理解しがたい事なんですよね。全部書いている。受取拒否した事もね。こういうのは全部書いてね、うん、全部書いている。」
「これはどういうことですか?。」「え、これはですね。」「原告が閲覧したということですか、これ。」「これは、…謄写だから、橋高弁護士が来て、謄写をされたということですね。」「見られた。」という事ですね。」「橋高弁護士が来て見た。」という事ですか
?。」「コピーして見られた。」
「上申書。」「…。」「いい?。」「……。」「ちゃんと入っているね
送ったやつはね。 」
私は携帯のカメラで撮影した。 カシャ! 「ああ!、写真を撮られるのは駄目です。」※「は?。」「駄目です。」「ああ、 駄目?。」「ええ。」「これは見るだけ。外側カバーだけでも。」「はい、駄目です。」「アハ、 ああ、 これ全部載っているんだね。矛盾しているんだね。これだけの資料が載っててね
判定がね。これは確認はどうなりますかね。」「はい?。」「このね、 資料では判りえない事の質問に対して、これでは判らない事で聞きたいことがある場合には。」「具体的には。」「…。」
「疑問がいっぱいあるんだね。
これだけの資料が揃っていながらね、口頭弁論の中では全然ね、訴状に載らない。議論にならないという、裁判官の判断がね、見ていないかのような判断で、運ばれている。そういう事の場合。」「上訴審で争って頂かないと。」「裁判がこういう手続きであればね。」「訴訟記録の元に、裁判官が判断されたのでしょうから、それに対する判断に対する異議があれば
申し立て書を。確定していれば、それに不満があれば。」「うん、おかしいな、おかしいな。」「弁護士のやる事やろ。」
「この前のあれが載ってませんね。渡猿氏に出した。4月頃でしたかね、出したんですよ。」「ああ、」「それはこちらに入ってませんね。」「判らないですね。」「渡猿氏が読んだかどうか。」「そちらの記録として保管してるので、ゴホン。」 電話のベル。 「ちょっと待ってください。」「最後に渡した書類が載ってないね。渡猿氏が責任を持って解決するように、出したから、それが無い。」「…。」「と頼んだ手紙。これで判ったね。これはさ、渡猿氏に直接聞かないといかんね。」「はい、はい。 判りました。」
「えーと、答弁書、入っているね。裁判官へのお願いは、入っているね。説明したやつが、法廷に出頭されるのであれば、被告席に着席して下さい。被告はね、被害者なのに、呼出状を送られ、呼びつけられ、やっとの思いで出頭しているのに、「着席されませんか?。」原告が出頭しないのは、納得できない。」「…。」「僕がね、 被告は不出頭扱いでも構わない。」
「裁判官が公正中立であるか、傍聴席で見極めた上で、出頭するかどうか決める。」と言うと、裁判官は、「傍聴席からの発言は、否決される場合がある。」と。被告は、被告本人であるかのように、応答するも、裁判官の勧める、被告席への着席する事なく
その後、適切な発言もしない。」「…。」「僕がね、信が、傍聴席から 不規則な発言をした。「裁判官の制止を振り切って、発言はやめて下さい。」とした。これは記録の経過を書いてある。」
「2回目か、被害者である私がどうして、裁判所に呼び出されるのですか?。と 裁判官はね、えー、
違う、これは僕が言ったのか、おかしい。原告が出席しないで、信用ならない弁護士だけが出頭するのはおかしい。関係者全員が出頭するように働きかけるべきである。裁判官は、被告が提出した書面を法廷で朗読しないのは何故か?。朗読しないと、公正中立な裁判とは言えない。
裁判所からの書面を受け取り拒否。裁判官はね、当事者以外の関係者を、次回、期日で呼び出す事はない。訴状却下されることはない。通常行わない。提出書面を全部朗読する事は、通常行わない。 原告の書面も朗読していない。裁判所からの書面は、最後のあれは載ってないな。一番大事な、発言。」「…。」「意見があるというのに、意見が無いとして閉廷したっていう事に対しての、記録が無いんだよね。」
「これはどういう事ですかね?。最初の方のやりとりは載っているのに、一番大事な。最終弁論のね、はい、答弁の記録がない。」「それは判らない。こちらでは判らない。」「その時点でね、裁判官は、一方的に、あのう、席を立ってしまわれたんですよ。(意見は有りますか?。)と言いながら、(有ります。)と言ったのに、(無いとしてね
閉廷します。)と、時間があるのにも、閉廷されたんですよ。その記述が無い。内容が、どういうことですか?。」「それは判らない。」
「問題ですね。わざとはずしている。」「それも判らない。お答えしようがない。」※「その時のやりとりは貴重な記録になる。そういうやり方。」「お答えしようがない。」 ※ 「自分達の都合の悪い事は そういうやりかた。」
「これは決定的な
受取を拒否する結果になった原因ですから、響いてくるんですから、重要なことが抜けているから、欠落している。当たり前、これはつながっていますから、有ってはならない事が起こっている。何でこういう事になったのか?。指摘しておきますからね。」
「こちらは記録係。」「だから終わって、閲覧した結果、おかしい。」「おかしい。」という事だったら、立会い、立会いの部屋かどこかで
仰って頂いて、」「立会い部があるんですか?。」「今は、渡猿さんがいないですが、そしたら、その時点で仰らなかったんですか?。」「裁判がそういう結果で終わったから。」「…。」
「(意見がある。)というのに聞かないからね、(被告席にね、着く為には、きちんと説明してくれ。)と言っても、言わないから、席に座れない。それでも、(最終弁論にする。)と言うから、仕方なく車椅子で、傍に寄せただけで、被告席には、いや、車椅子ですから
座れません。近づけただけですから。一応、僕が押していきました。」「しきりがありますから、私は聞くか、聞かないか、というのは裁判官の判断です。」「裁判官に任せられるかどうか、確認するために傍聴席で、ずーと見てきたんですよ。で、公正中立でなかったから座れなかったんですよ。」
「書類を見ても、中で
薄暗くて見えません。法廷の中ですよ。」「目も悪いし、耳も聞こえないから
当事者として満たしてないから、途中で変わったんです。」「よう見えないんですよね。だけど、(いいですか?。)と聞かれても、よかも悪かも返事が出来ないとですたい。(意見がありますか?。)と言われたから、(意見はあります。)とと言ったのに
、さっと立ってしまわれたんですよ。」「そこは、私達はわかりません。あの訴訟の争い方があるんですよ。」
※ 「判ります。いやいや、そうでしょ。判りますけど、そうけど 「意見があるとを、取り上げようと取り上げなくても、いいですけど (意見が無いか?。)と聞く以上 意見を聞くのが常識でしょ。」「そういう事があったか、そこを私に言われても。」
「(意見が無いですか?。)と聞くなら、意見を聞かれるのが常識ではないですか?。」「そういうことがあったのかどうかは、私達にはわかりません。」「わからんでしょ。だからですね、裁判官がそういう事をするなら、そのとおり、真似しようという事で。うてあいませんでした。裁判官が見本を見せたんですよ。え、裁判官が見せたんですよ。」「そういう事はわかりません。」 ※
「わからん事が あっちゃならんことですよ。」「この場所では 職員はお答えしようがないということは判って下さい。」 ※ 「この場所で、ガチャガチャしよるという事は そういう事があったからと記憶しておいて下さい。」「それは判ります。そのまま聞いておきます。」「答えを言え。」とは言いません。」「しょうがないです。」「あってはならん事があった。」という事は覚えておいて下さい。」「認識しておきます」「ここは 記録を見て頂いて
そこの、そこの処はよろしいですか?。」
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