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さっそく封を切り、読んでみた。
督促通知だけ。あきれ果てた。
怠慢と、無責任と、非人道的な、
横暴極まる絶望的卑劣な通知。
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「罰金の納付について。」
同封された4枚綴りの督促状(甲)を、納付期限内に銀行(例えば、福岡銀行、西日本シティ銀行などの本、支店)または郵便局に持参し、現金で納付してください。(農協・信用組合では納付できません。)
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検察庁の窓口で直接納付することもできます。その場合には、督促状(甲)を持参してください。
なお、罰金は刑罰ですので、分割はできません。
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〒810-8651。
福岡市中央区六本松4-2-3。
福岡地方検察庁、徴収係。
(電話:092-734-9040。)
受付時間:9〜16時(土日祝日を除く)
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福岡中央。 1.8.03.26。
FUKUOKA。
087161。
54AE984。
日本郵便。
NIPPON。
00110。
PB5107105。
重要。
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督 促 状。 R07-005701。
督促証書。(甲。)
(住所。)
〒 819-1643。
福岡県糸島市福吉一丁目10番7号。
(氏名) 今#川 正信 殿。
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(注意。)
1、 別添付の納付書を日本銀行本店。支店、代理店、又は、歳入代理店に持参し、現金を納付してください。なお、先に送付した納付害(納付期限が経過したもの)は、使用できません。
2、右の納付期限内に納付しないときは、検察官において強制執行の手続をとります。
罰金。科料を納付しない場合は検察官において労役場に留置する手続をとることがあります。
ヤクザ的脅迫・脅しの手口だ。
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納付すべきもの。
罰金。 科料。 追徴。 過料。 没収。
訴訟費用。 費用賠償。 民事納付金。
納付期限:令和8年、3月31日。
令和8年、 1月8日。
納付金額。 200,000円。
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福岡簡易裁判所。
略式命令。
上記の、金額が未納ですから、
上記、納付期限内に納付してください。
上記のとおり、検察官の命令により督促します。
令和8年、 3月17日。
福岡地方・区検察庁。
検察事務官、 並川 和広。
調定番号。 令和 7年、第1489号。
取扱者。 はんこ、捺印。吉室、並川。
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(2026年、3月25日。) 只今、調整中。
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追伸1。(2025年、3月24日。)
前略。 検察庁のトップの山本、渋谷、両検事長二人宛てに、確かに提出した筈の、「異議申し立て書への回答もしないまま、誰も責任を取らない、在日的手法、卑怯な、やり方に、強く抗議を致します。」
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私が提出した、「異議申し立て書」は、トップの二人の、渋谷・山本氏の手に、間違いなく届いているのでしょうか?。
A3サイズで、13枚の「申し立て書」を、受け取って読んだ上での手続きなのか?を、担当責任者の、並川 和広氏が、必ず責任を持って、確認して報告してください。
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検事長の二人からの返事と、署名捺印を入れた回答文書で、送達通知して、必ず報告義務を果たしてから、最終手続きを執行して下さい。
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この「検察庁」のトップの二人からの明確な指示書の署名捺印の無い手続き通達は、一切無効です。
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提出した、「異議申し立て書」。
閃きの空間 オファー 15q
2064213
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13枚もの長文で、大変、申し訳有りませんが、目を傷めないように、「読み上げ機能」で、何度でも聞いて、理解頂きたい内容です。
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瞬間的に思った事は、(長すぎた手紙は、逆効果だったかも。)と少し反省しました。(どうしても理解して、受け入れて貰わねば。)という、切実な気持ちが強く出てしまい、読む側の人の労を忘れて、色々な事情を伝えていました。
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物事の筋みちと、手順を、確認しながら、提案しているので、「いきなり事情を知らない者に丸投げされ、白紙に戻る事は、絶対にしないように。」と、再三、注意したのです。
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「検察庁」の怠慢な捜査放棄のおかげで、破綻に追い込まれた「生活保護者」に、 さらに高額な金額の過酷な徴収を強行する、
最悪の鬼の対応を取る方針を決めた方は、一体誰なのですか?。
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責任者を、明確にして下さい。検察庁には、何度も注意して、予告しているのに、またもや、約束を破って裏切り、信頼感を完全に失ってしまいました。問答無用で、「払え!」と言う、守銭ど的、方針で、ゆくのであれば、やむを得ません。
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3月31日までに、間に合うように、納付すべき額に相当する金額を、私の下記の口座に大至急、振り込んで下さいませんか?。
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そして、直ちに、謀略裁判のデタラメな判定を取り消しさせて、本来 受け取れた筈の、賠償金の一部の中から、大至急、先に説明した生活困窮事情を踏まえた上での、妥当な額を算定して、私の口座に一時的に入金して頂くように、指示して下さいませんか?。
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なぜなら、私には、納付する意志が有っても、肝心な蓄えが全く無いからです。無い袖は振れないので、その為の対案を「ポスター考案の提案」で示したのです。しかし、その話は、一切有りません。
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万一、手紙を、ちゃんと、読んでいない人が、手続きを進める事が決して無いように、前置きをしたのです。 結果的に、せっかくの提案も全く無駄にして、情け容赦も無い、非情の鬼の強行に、呆れています。
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西日本シティ銀行。屋形原支店451。 168184。
今川 正信。 (私の振込専用の口座です。)
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しかし、期限が迫り、時間が有りませんので、三月末までの納付は、とても不可能で、間に合いません。それで、まずは「検察庁」のほうで、ひとまず、特殊な事情をかんがみ、「納付済み」と見なして頂き、手続きを完了した状態にさせて頂くように、なにとぞ、温情ある対応を、宜しくお願い申しあげます。
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必ず、この金額は、あとから、図案の仕事をして、お返しいたします。もし、お急ぎであれば、四等分に分けて、次の、結託した四者に、「すぐに支払うように。」と、命じて下さい。これは本来、検察のほうで特殊なケースを想定して、準備しておくべき義務的な対応です。
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もし、お急ぎの場合の提案は、
@、損保の三井住友海上火災。A、弁護士の高橋 隆氏。B、裁判所の藤田 光代裁判官。・書記官の猿渡、清成氏。C、現在の、検察庁長官の最高責任者の山本・渋谷
博之氏の二人。@、A、B、C。
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以上の四者に、結託して犯した、「差し押さえサギ事件」の宿題の、完全な決着に、連帯責任を取らせて、解決する自覚を促す必要が有る事は、理解頂けますか?。
無実の人に、ひどい判定を下して、重い罪を犯していながら、(結託した巨悪の力に守られて、絶対に裁かれない。)と、あぐらをかいて、しゃあしゃあと、卑劣な事件を、すっかり忘れて、何の反省も無く平然と暮らしていることは、断じて許されません。
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この相談の件での、全責任者を、
以下の執行、担当者と見なします。
検察事務官、 並川 和弘 殿。
至急開封。重要な内容です。
ひどい差し押さえサギ事件のあと始末。
http://ss748539.stars.ne.jp/atosimatu.html
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損害賠償金の横取り事件。
http://ss748539.stars.ne.jp/
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結託して悪事を犯す、巨悪の組織に共通する、怠慢な仕事ぶりの「未対応」は、「検察」と同じ体質が、あり、彼らへの厳しい抗議と、批判の言葉を、たざんの石とせず、自分達に向けられた、叱咤激励の期待の言葉と捉えて、静粛に聴いて下さい。
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追伸2。につづく。5ページ目、以降。
至急開封。重要な内容です。
閃きの空間 オファー 16
2020595
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宛先。 〒810-8651 福岡市中央区六本松4-2-3
福岡地方・区検察庁。 徴収担当者へ。
連絡先。 電話 092-734-9040。
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