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VS

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 平成20年 2/15 不正判決 → 7/11 差押命令

「弁済金交付日通知書」が送達された(9/6)

福岡地裁 第4民事部3係 書記官
 弁済日期日 2008/9/25 午前9:45

 

編集中

 弁済金交付日 (債権差押係の対応4)

強引な横取手続の正当化

  9/6 「弁済金交付日通知書」が送られて来た。あれだけ説明したのにも関わらず、相変わらず収奪手続を進めていく再度ファックスで意見した文書を必ず仲家所長に伝えるように念を押して、謀略犯罪の調査依頼した。彼らには既に調査すべき重要な義務が生じている 

和泉 秀樹 書記官 

永安秀典 書記官

ファックスした書類を
読んだ上の対応に

  加担容疑がある
書記官2人。

福岡地方裁判所     録音内容
2008年 9月25日 午前9時45分

和泉 秀樹  書記官 黒字  

母 允子 

永安 秀典  書記官 紺字

息子   青字

編集中

 

 「あ、これは、これは本来、受け取る筈だったんですよね。」「そうです。」「これは、何ですか?、これ ゆうちょ銀行ほう。」「…。」「これはですよ。」     

 和泉書記官とが、まだ何やら話し続けている。

 「賠償して下さい。それを言いよるとです。それだけの話です」「これを相手がちゃんとしてくれれば」「最初のいきさつを話しておかないと、途中からの弁護士が入ってきてからの話ばっかりだからですね、あなた達もわからんでしょ。そんだけの話ですよ。」「相手が出してくれれば、直して貰うというのは今#さんから言われたら。」「それが言われんとですたい、罰金と言わっしゃるですけん。」「間に誰かを立てて…話し合いを。」

    混声   ……。   「…。」「…。」「…。」「…。

 「差押の手続き、これに基づくあれなんですよ。これを釘本さん側に、お支払するという手続きが、今日の手続ですよ」「これはですよ。えー、謝罪広告の事件でしょ?書いてますよ「例えば、これは元々のね、元々の、その、前提となる判決というのは、(謝罪広告と損害賠償事件)の判決に基づいて請求されたのです」「いや、だからですよ。これは全くこちらは、払う必要のないものを、計算してますよ「ん?」「こちらは(損害立証しろ)と言うことで、したことなんですよ。だから、だから意見を聞かない、会話にならないような、そういう対応しておきながらですよ。謝罪広告は、こちらはする必要が無いと」「だから判決に基づいて出来るんですよ、賠償金ですよ」(インターネットとか貼り紙でしか、方法が無かった)と言っている。説明しているですよ」「裁判所は裁判牡ことだけ」「うん、だから、そうですよ。だから謝罪広告が、こちら謝罪する必要がない状態で、あることを、証明しているでしょ?。こういうのは、全く意味がないんですよ」

 「まあ、意味があるのか無いのかは」「うん、損害立証する上で「うん」「こちらはずーと言ってきているんだけど、全く、答えを出さないんですよ。相手が。(その場合どうしたらいいですか?)と。(他に方法があるなら教えて下さい。)と尋問の時に、ちゃんと説明したんですよ。だったら、こういうことをする前に(その他の方法があったら、教えて下さい)という答えを出さないとならない筈でしょ。裁判長は。それも無いでしょ?「判りませんけど」「だから、(他に方法が無いから、こういう手段を続けなければいけない)というように主張しているんですよ。、貼紙とか、、そうでしょ?」(そういう状況になったから、仕方がなくやったんだ)説明しているですよ。おかしいでしょ」「判りません。コメントできる立場じゃないから」「うーん?」「判らんから、弁護士が作り話をしているから」

 

 「事件については、あんまり詳しく載ってません「ん?」「事件については載っていません?。これは」「謝罪広告事件ですよ」その賠償債務の範囲は、どこからかの根拠なのか、書いてませんね?。何のお金なのか?、書いてませんね?「それはここに書いてあるんじゃないですか?」「どれですか?、どれですか?、ちゃんと計算が出てないとおかしいんですよ。何の、お金の請求の、名目なのか?というのが、書いてませんどれですか?」「これですよ」「これですか?、不法行為?、損害賠償の債務が116万円、ということですか?」「何の請求のお金か、誰の誰に対する請求のお金なのか」

 「だから、これは「はい」「何で、こちらが払わないといけないのか?、ということが、疑問だから、」「(払わないといけないのか?)という、その、向こうが、えっと釘本さんが請求している目録はこれですよ」「これ、だから、これ何ですか?、一体、これは、どこからくるんですか?。お金は、根拠は、そのお金は」「向こうが要求しているのは、何ですか、どこからくるんですか、書いてあるんですか」「書いてあるんです」「何が、だから、どういう計算に基づいて、この金額がはじき出されたのか?「それは判決の中身になります」「それ、ちょっと見せて貰えますか?」「これはでも原本だから、」「うん、だからそれ、コピーして貰えますか?。大事なところだから」

 「コピーをあのう、受け取りになるということならば、それは閲覧申請の手続きになるんですよ」「そうじゃなくて、今見せて下さい」「これをお見せするのは」「見せて下さい」「お見せするのも、閲覧申請の手続きが必要なんですよ」「いや、だから、それは、ちゃんとここに今、意見を言いに来ているんだから、質問も疑問も含めて、説明しなきゃならんでしょ?「だから、判決に書いてあるんですよ。ここに、(110万円、お支払下さいよ)と書いてあるんです」

 「その金額はどこからくるんですか?」「ここの中に書いてありますよ」「どこに書いてあるんですか?、ちょっと見せて下さい」「今お見せ出来ないんです」「何ですか?」「閲覧という、閲覧申請手続きが必要なんです」「だって。それはこちらに送るはずのものでしょう?」「そうです」「だったら見れますよ見れる筈ですよわざわざ来ているんだから」「見る為には申請が必要なんです。見るだけでも申請が」「いや、それは見るだけだから」「長いですよ」「ちょっといいですか?、一体、どういう根拠で、そういう金額が出てくるのか」「うん」「教えてくれって」

 「うん」「大事なことでしょ。今。どこからそういう、金額が出てきたのか、知りたいと言っている訳だから」「閲覧手続きして下さい」「いやいや、そうじゃなくて」「そうじゃないんじゃないですよ。そういう手続が必要なんですよ」「今ね、今、来ているんですよ。この件に対して、質問に、きているんだから。その場でちゃんと説明したらいいじゃないですか?、この110万円はどこからきているのか今、私が説明する訳いかんですよ」「いや、そうすべきでしょ」「…」全く訳の判らん金額を出して、相殺するようなかたちになっているでしょ。一体、何を、もって、110万の金額になるのか?「だから、そのへんを知りたいんであれば、これを見らんと判らん。申請手続き

 「だから説明して下さい。今、ざっとでいいから、一体、何でね、支払らわないといけなくなったのか」「私が説明するより」「訳が判らんから」「うん、見て貰ったらいいんで」「だから説明して下さいよ」「閲覧申請して下さいよ。手続きを」「いやいや、だから、それはまた、判とかね、押させたりするんでしょ」「いや、長いですよ」「前もそうだったんですよ。この前、閲覧でね、閲覧してますから」してるんでしょ。見られたんでしょ?見られたんじゃないんですか?」

 「いや、見たけど」「閲覧申請してから」「そういうのは詳しくは載ってませんでしたよ」「何を見られたんですか?この間」「え、それはー、あれですよ、えー、謝罪広告の」「謝罪広告の事件の?」「はい」「判決の?」「はい、そんな書類は入ってませんでしたよ」「同じものです」「じゃあ、だったらいいでしょ。一度終わっているんだから」「終わってないです。あれは、あの時に訴訟記録を調べられただけですから」「だったら延長でいいじゃないですか、一度終わっているんだから、終えてるんだから」「延長手続きじゃないんだから」

 「じゃあ説明して下さい。じゃあ、一体何の金額なのか」「理解できるかどうか判りませんけど」「普通の人が見ても判らんでしょ」「うん」「だったら何で、だから、110万になる金額が、日掛けで計算しているんだから、一日に何万で、何十日かの分の違反なのか?」「今回はそういう根拠は出てない」「出てない?、おかしいじゃないですか」「色んな精神的な苦痛を受けたということなんですかね?、インターネットで」「人に苦痛を与えた人間がどういう言い草ですか?」「その裁判の中身について」加害者が、そんなこと言えんでしょう?。加害者がね、人に損害を与えた、、人間が、こういうことを出すこと自体が不自然でしょ?。非常識でしょ?「不自然か、非常識か判らないですけど」「加害者が、だから何でそういう金額が出てるのか?」

 「原告さんが、その、この裁判で、請求された原因となる、あなたがたの行為の内容が、本件各証拠および、弁論の趣旨により、認められる事情を、総合勘案すると、えー、(原告の損害をてんぽするのには、110万円をもってするのが相当であり)と書いてあります」「裁判官の判断? え、それは関川さんの判断ですか?」「110万の…」「前澤さん」「え、前澤?「判決を出した人です」「この人が裁判長ですか?、これ、前澤、その結論を出したんですか?」

 「そういうことです」ね、福岡裁判所、第6民事部の裁判官である」「この人は何のあれですか? 何の責任?」「福岡裁判所、第6民事部の裁判官の」「の何ですか?」「裁判官が、釘本さんが、今川正信さんと今川允子さんを相手に起こされた、(謝罪広告及び損害賠償請求事件)の裁判を担当してた人、その裁判官がそう判断している訳ですね」「ほー、これが、あのう」「担当してたんです。その裁判。裁判官がそういう判断をしてる訳ですね。」「ほー、これが、あのう、謝罪広告の裁判の、責任者ですね。」「責任者というか裁判官」「裁判官」「うん、ま」「判決した裁判官」うん、あ、この人は、判断力が無いということです?、裁判長として

 「そういう質問をされても、我々が答えようがないじゃないですか、アハハ」「そうでしょ?」「アハハハ」「言わせないで下さい」「まともな判断じゃないです。ハハ、だから、ハッキリ言えば」「そういう質問を我々に求められても、答えようが無いじゃないですか?質問されても、正信さんがそう思われるんであれば、そう、仕方ないですけど」「ハッキリ言えば」「我々に答えを求められても、何も答えられないですよ。ハハ」「まともな判断じゃないですね」「ハハハハ」「そう考えるしかないでしょ。だから「そう、お考えになるんであれば結構じゃないですか」「だから、うん」

 「どういう訳で、裁判長は一方的に、決められるんですね」「ハハ、一方的じゃないんじゃないですか?」裁判長の顔も見てないですよ。知りませんよ」「見られてないんですね」「だから、うん」

 「前の裁判で債務不存在の裁判で、不信感を持ったから、何もされなかった。ということでしょ?」「そうですよ」「結果的に何もされなかった故に、基本的に、弁護士が求めた、ものを前提に、原告が出した資料で、判断をしたということになるんです」「そんなこと言える筈ないでしょ?」「弁護士さんは」弁護士がですよ。ね、賠償は、損害賠償もせんどいてから、そんなこと出来ることですか?、おかしいでしょ?。それは」

 「それは…この時の、裁判の内容というのが、その損害賠償の、交通事故の、ま、交通事故と関連するのかも判らんですけども、直接、その損害がどうのこうのという問題じゃないでしょ。この裁判の内容というのは、その中身は、裁判の中身というのは」「どういうことかさっぱり判りません」

 「これは完全に違法な裁判ですよ。これは」「…」「でしょ?」「(でしょう?)と言われても」「何のためにそんな風に」全く根拠の無い裁判を、勝手に起こして、これは「裁判を起こした、結果的には、今川さんが反応が無かった対応しなかった」

 「そうじゃなくて」「ああ」本件の、賠償をすべきものを払いたくない為に、相殺に持って行く為に起こした裁判でしょう?」「それはわかりません」「だから違法なんですよ。妨害した上で「相殺する目的のために起こしたかどうか判らないです」取り戻そうと、違法な裁判を起こしたという、重大な罪を犯してます」「何が罪に当たるのか判りません」「裁判官は、それを知ってて、、受理してるんでしょ?」

 「私達が、普通に、考えれば、裁判所は、向こうと、こっちの、両方の話を聞いて、そしてするのが、常識でしょ」それが本来の裁判です」「そうでしょ」「そうです」「だからー」「一方だけの言った通りに決めるということは出来るとですか? そんなこと出来ん筈でしょ」「それは、場合によっては、そういう判断をすることもありますよ」「出て来られるんやから、(出て来い)と言えばいいじゃないですか?」「第6民事部でやってた時も、(この日に、裁判所に、法廷に来て下さい)という書面が行って来てただろうと思います」

 「だからですよ。書留とかなんとかいうのではなくしてですね、普通の郵便でもいいでしょ?」「普通郵便では送れないです」「え、何ですか?」「法律にのっとったね、手続き上、出来ないです。普通郵便で送ることは」「お宅から今回きたのは普通郵便だったですよ」「今回のは普通郵便で送れる手続きだったんですよ。色々」「でも方法はあるでしょ?」「うん」

 「権利ばかり主張してます裁判所も、そういう風に、うん、手続きでやる権利はあると、だけど義務は全く果たしていないです「裁判所の色々な手続の法律があって、手続きはこういうことをすると書いてある」「あのですよ、全て裁判は何のためにするかですよ、、正しい、判定をするために、裁判所はあるんであって「その通りです。仰る通りです」

 「不当な手続きの元に、悪人を手助けするために裁判所は無いんですよ「その通りです。仰る通りです」それをしているんですよ」「してません」お宅らみんなが結束して、あなたがたは全て「してません。あなたの仰る通りなんだけど、してないんです。この手続の中では」

 「手続き上では、こういうことは、悪用しようと思えば、どこでも、どこまでも悪用できるんですよ。そういうのをさせているのが、裁判所なんですよ。」「悪用かどうかは」「弁護士が、裁判所のこういうな手続きは全部知っている訳でしょ。かつて、やってた訳だから。そういうことをさせているということを知った上で、受け入れているんですよ関係ないです

 「訴状を受け入れて「当然、受理します。あなた方が、もし訴えを起こされても、受理しますよ。誰が訴えを起こされても、当然、受理しますよ。だから、それを裁判官をやってた弁護士だからって、関係ないでしょ」「権利ばかり、権利ばかり「関係ないでしょ」義務を果たさないで「関係あると思われているんですか?」義務が生じるんですよ。これは、何でも権利ばかり主張して、物事が、通る訳ないでしょ?「…どういう事ですか?」「それは駄々っ子の、子供と同じですよ」「そうです。そうだと思いますよ」大人の考えではないです「はい、そうです。そこは同感です」そうでしょ

 「こんなことを訴えられる釘本さんじゃないですよ。弁護士が勝手に書いていると」「疑われるんだったら、裁判所に」「これだけ言いよるとだからね、そこを(何とか、ちょっとしてみようかということになれんとでしょうか?と思いましてね」「そういうことを、ここで言われてもどうしようもない訳ですよ」「そうでしょ、ね、だから、その前にあなた方が、受け取らんうちに、それを調べて、それから、ちょっとあらましでも、あのう(調査をして貰いたかったなと思いますたいね」「…」

 「ここまでする前には、先にもっと前から書類は来ている筈ですよ」「もっと早い段階で「もっと早い段階で、これを調べてくれと、始めから言いよるとでしょ」(調べて貰う)というのは、また、ちょっと違うんですよ」「いやいやいや、そうやないですよ」「気持ちはそうでも」「本当にそういうことがあったのか?、本人に確かめるのも、仕事でしょ」「必要であれば調べて貰うというのは違うんですよ。裁判の中で、必要であれば」

 「初めから言いよるとに、あなた達に何もかんも、あん時に言うたでしょ。な、そん時に、何で、これは、弁護士の言うたことと、私達が言ったこととが違うかどうか、調べてくれ、と言ったから調べなかったんでしょうかと」「…」「間違っていてもですか?」

 「差押手続きが始まった段階では、そういうことを調べる権限がね、私達には無いんです。だから調べられないんです。調べないんです」「そんなら、間違っていてもですか?」「間違っているかどうかは判らないけれども、判決というものが、出されている限り、それに基づいて、それを信じてするんです。で、この判決が間違っているということを、例えば、今川さんのほうで、色んな裁判とかを受けてですね。(これは間違っています。取り消します)と、もし言って来たなら考えて調べます」

 「弁護士には言うとりますと。(事件が違いますから、調べて下さい)と言うとるけど、うて合わんとですよ。全部、一言も話したこともない、いくら弁護士に言っても調べないとですよ。一番最初から」「相手の弁護士さんをね、かばうつもりはないですけど、相手は、その弁護士というのは、相手の代理人、相手の味方になる人です」「相手は見方でも、事件を作り替えてしまうことは、出来んでしょ。そこまでは出来ることじゃないでしょ」「すりかえるかは、評価だから判らないです。ただ、インターネットで色んな事が掲載したことで…」

 「調査員が見てるとですよ。全部、手伝いまでしとるんですよ。車を引っ張り出すのに。それがどこで話が間違えたかですよ。(付近で事件があって、事故があって、ね。スリップして当たった)と、こうなっとうですよ。だから、こう書いてあるですよ。(まっすぐ飛び込んで来たこと)(何で受け取らんじゃったとやろうか?)と、思いますよ」「現に判るでしょ、この写真を見たら。家の中に入ってるでしょうが」

 「(そういう意見をお持ちである)ということを聞きましたから判りますけど、それをどの場面で、裁判所に訴える機会が無かったのかなと」「それは弁護士が入ってきてからですよ。だから保険屋のほうがですね。調査がついてるから、もういっぺん、し直してくれ。と言ってもしないんです」「どの時点で、いったらいいか、今度は、逆に今川さんの方から、そういう信用の置けん保険会社の調査員だったら、あてにならんから、(いくら損害受けてるから、請求します)ということを言われたら」

 「いや、言うてない。何も言ってないです。ね、事故起こしてから、春喜さんとこに行って、(話にならんから、先に事故を起こした釘本さんとこに行って直に話しましょう)保険屋を抜きにして、ね、そしたら、その、直に話しましょうと、そしたら(話もするな電話もするな)と止められたんですよ」「ということは、無い訳でもないですよ。直接、当事者同士が、やりとりすれば、うまく話しが進まないこともあります。間に誰かが入るのはありうることです」

 「それはその時になって入ってもいいじゃないですか、なあ、実際に話し合いよるところに、間違ごうたら、そこで、誰かが入ってきて、その時に仲裁が言えばいいじゃないですか?」「だけども、向こうの、釘本さんが頼んどる保険屋さんが間に入ってきたんでしょ?」「え」「向こうの、釘本さんが頼んどる保険屋さんが間に入ってきたんでしょ?」

 「え、間に…最初から入ってきとるですたい」「うん、まあ」「向こうは釘本さんは電話しとるとでしょうね。保険屋さんに」「だから、保険屋が入ってやる」「話もするな、電話もするな、保険」「…」

 「調査員が来て、車を出すのを手伝って、現に、家の中入っていて、勝手に、どこで間違ったか?、と言いよるとですたい。家に入っているのを引っ張り出すのに、近所で事故があって、スリップして当たった。というのは、全然違うでしょうが、事件が。こげんな風に間違ってしもうたんでしょうが、言うことは、弁護士から言わせれば、そんなことぐらいで、家が被害がひどい筈は無い。と、とっているんですよ。間違い 弁護士が勝手に 作り話をしてるんですよ。損害は言ったことはないですよ」

 「判りませんけど、向こうは向こうで考えがあるんでしょうね」「判らんから、こんな風になったとでしょうが」

 

 安永氏の持ってきた資料を見ようとして、書類を取ろうとすると、急に止めて遮った。

 「これは駄目です」「いや、ちょっと詳しく見ないと判らんから」「見られたいんだったら」「この前…」「あくまでも閲覧手続きを」「そういう手続は、手続ばっかりですー」

 母と和泉氏でまだ話が続いている。
 音声が混同
    … 

 「この前見ているんだから」「見るだけでいいんですか?」「そうですよ」「見るだけでいいんですか?」「何で、こういう金額になるのかなあ?と思って、素朴な疑問があるから」「この前言ったでしょ」「だから、勝手な、言いがかりですから」

 「謝罪する、そういうことはない筈だから」「法律ではそういう手続きになっていますから」   … 母と泉氏でまだ話が続いている 音声が混同

 「法律以前に、これは「手続しないと見れないんですよ」「いや、人命が関わることでね、きちんとやっていることだから(これは名誉毀損とかにはならない)と言っているんですよ」「…」「だから、だから、(そこのところを調べたいから、見せてくれ)と言っている訳ですよ」「見られたいんであれば、手続きを」

和泉 秀樹
書記官

永安秀典
 書記官
       

耳の遠いの意見に
和泉氏が近づいて話を聞く

福岡地方裁判所     録音内容
2008年 9月25日 午前10時45分

 和泉 秀樹 書記官 黒字 

 母 允子 茶字

永安 秀典  書記官 紺字

 息子   青字

編集中

母と泉氏でまだ話が続いている。    「…。」  「…。」 

テープはここで終了  裏面

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柱 突 入

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罪と天罰

共謀・加担

空 検 分

営業妨害

卑劣手口

昔話の謎

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なぞとき

閃き空間

脱 洗 脳

ポチ…B

ポチ…A

光道…A

魂 覚 醒

ポチ…@

光道…B


 

ネット上の違法操作行為を24時間態勢で監視 警視庁、“サイバーパトロール”開始

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