被害者の意見
・主張・反論

  書式を「念書」から、「工事確認書」と
変えて、後から「損保」が送りつける手口
 見過ごせぬ違法行為。糾弾すべき。

  概略     手口  
立証 10 11 12 13 14 15  申立 16 17 18 19
反訴 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

概略  意見・主張・反論

準備書面

 - 4、、 -   H19/11/26     乙第 4号証

 

 2月18日 賠償の話が長引きそうなので、仕方なく福吉派出所に事故の届け出をした。相談・報告・説明をした。 ところが福井浜の管轄は 二丈深江交番になっているという。 

 
嶋田巡査からは「詐欺的な念書には署名しないように」というアドバイスを受けた。倒壊危険を加速させた損害を見ないなら「危険放置・共犯罪」刑事事件の可能性も・・・。

 2月19日 19:00
 
明建の鳴神氏が持ってきた最初の「契約書」は甲号資料にある「工事確認書」ではなく、甲と乙の欄が無い、一方的な約束をさせる違法な「念書」を持ってきた。(写真)

 @取り決め内容以外の請求は行わない。
 A注文をつける、言動を行わない。
 B工事代金は業者に直接払う。…など、
工事の取決めの中に約束ごとが書いてある。

 私が印鑑を取りに、2階へ上がった間に、は「鳴神氏」が持ってきた「念書」を読んでいた。念書の一方的な約束内容に対して、疑問を持ち「署名は拒否する。」と言い出した。

 印鑑を取りに行った。私が戻ると、「
鳴神氏」は、ムッとした様子で、急に険しい顔をしていた。何か張りつめた、おかしな雰囲気になっていたので、私もその「念書」を確認してみた。

 「工事内容」の取り決めの内容の中には、「被害者」だけが、一方的に守るべき
「約束ごと」が書いてある署名欄だけで、「業者」のほうの、万一の事故の保証をすべき「署名欄」は無かった。「あれ?、この「念書」は変ですね… 。」(一方的で、公正ではない念書だ…。)と、私も感じた。

 「万一、倒壊した際の保障は、約束します。」と、った筈の、「鏡建設」の「署名欄」は何も無く、被害者側だけが、署名捺印する、不利な条件を一方的に背負う事になる内容だった。
 

 「この念書は、の両者の公平な約束となっていない、一方的な契約書ですね。どうして、こんな「念書」を持ってきたのですか?。」と意見すると、「鳴神氏」は、急に怒りだした。「約束が違う!。今日、必ず判を押すと言ったじゃないですか!。」

 「別に、「必ず押す。」なんて言ってませんよ。」
「…。」「(念書を確認してから、納得したら押す。)…とは言いましたよ。そもそも「念書」というのは、お互いの約束をで交わすための・…。」
 
「もういいです!。帰ります。」話を途中で遮ると、「ふぐ提灯」のように頬を膨らませて怒った。
 
「念書」の意味を問い正す途中で、帰った、大人気ない「鳴神氏」によって話は決裂した。(録音)


 「三井住友海上火災保険梶vから派遣された、一級建築士の肩書の調査員、「明建の鳴神氏」が、この時に持参したのは、被害者に、それ以上の賠償を請求させない為の「詐欺的な念書」だった。

 そして、
「これに署名捺印をしないと、工事にかかれない!。」と脅かす、性質が悪いやり方だ。この「念書」に、一体誰が判を押せるだろうか?。決裂の原因は、一体、誰にあるのかは明白である。

 「明建」の「鳴神氏」が、この日、最初に持ってきた「契約書」は、明らかに「念書」という書式である。

 これを、
意図的にはずしている。甲号資料にある「工事についての確認書」で、話が決裂したのではなく、原因は、の欄が無い、一方的に被害者だけに約束をさせる違法な「念書」を強要したから、それで、署名が出来ずに決裂したのだ。

 もし、この時に、安易に署名
捺印したら、どうなったのだろうか…。調査漏れの後の、賠償請求分も、一切不可能になっていくことになる「落とし穴」が待っているのだ。

 「違法な念書」の強要で、調査員との話が決裂して失敗したら、今度は書式を「念書」から「工事確認書」と変えて、後から
「損保」
が、安全な場所から送りつける…。という、実に卑怯千万な手口だ。

 
公正中立の裁判官なら、決して見過ごしてはならない「違法行為」である。「鳴神氏」を出頭させて、会社ぐるみでやらせているのか?、個人でやったのか?、徹底的に調査・糾弾すべきであろう

 2月25日、「嶋田巡査」(福吉派出所二丈交番の代理。)倒壊の危険性の確認。「損保」の対応を相談。

 2月27日、
が「損保」(清水節子)に抗議したが、会話不能で、問答不可だった。まるで機械のような対応だ

 2月28日 携帯写真持参 福吉派出所 警察権限で損保に
「事故直後写真」提出を要求約束。 

 3月 3日、3時現場検証。本署より、2名。
春喜・富枝立会い、届けなかった理由を事情聴取。

 3月16日、甲号書類の「工事内容についての確認書」は、一方的な「念書」を書かせることに失敗した後に、「訴訟」の際に、問題とならないように、あと付けで、送りつけたものである。


 「工事確認書
」の修正申立に「損保」
は、全く、答えないままです。損害や倒壊危機の避難方法の
質問にも回答しないままの。
3弁護士を相手に、虚しい手紙のやりとりが続く事になった。
 

ネット上の違法操作行為を24時間態勢で監視
 警視庁  “サイバーパトロール”開始

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